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費用・報酬まとめ

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費用のまとめ詳細

弁護士費用などのご負担額について

依頼者の方にご負担いただく「費用」については、以下の 3 つに大別されます。

■第1は、国に納める訴訟費用です。
■第2は、我々がいただく弁護士費用になります。
■第3は、訴訟の準備に必要な医師の意見書代、リサーチ費用などです。

第1は、訴えの提起をする場合、収入印紙を購入して貼付し、提訴の段階でこれを国に納付します。
第2は、我々にお支払い頂く弁護士報酬ですが、後述のとおり、当ネットワークの報酬基準を基礎としてお支払いいただくこととなります。
第3は、各種調書の謄写、カルテ翻訳、訴訟に必要な医師の意見書、各種専門家へのリサーチに要した費用、および旅費等です。訴訟で成果をあげるためには是非とも必要とされるものであり、実費のご負担を頂くこととなります。

上記費用は、当ネットワークの報酬基準で、適切・妥当な金額をお支払いいただくことになります。
お支払いいただく費用は、成果に比して合理的とお考えいただけるはずと自負しております。
当ネットワークは十分な準備と入念な証拠採取をもとに、法律専門家として依頼者の正当な利益の確保のために全力で事件解決に当たります。日本国内であれば全ての地域が対象です。遠方であっても、当事務所の理念に御賛同いただける依頼者については、十分なお手伝いができるものと考えております。

なお、当ネットワークにおいては、すべての受任に際し、費用及びその内訳を具体的に説明の上、契約書の作成を行っております。
また、 次に示す弁護士報酬につきましては、あくまでも目安でございますので、事案の状況、被害者のご事情等を踏まえて、十分ご相談に応じさせていただく所存でございます。
費用の点につきましても、お気軽にご相談下さい。

 

弁護士報酬基準 第1:着手金

1・金額の算定方法

■訴訟を提起する事件は、下記の表の通りとします。

死亡・後遺障害等級 基準額(消費税別となります)
死亡 100万円~150万円
1級 300万円
2級 250万円
3級 200万円
4・5級 150万円~180万円
6~8級 100万円~150万円
9~14級、等級非該当 解決の方法を含めて相談

示談で解決するに至った事件、及び自動車事故紛争処理センターに申し立てる事件は、上記の表を考慮の上、別途相談させていただきます。(被害者の方々のご事情を考慮の上、頂かない場合もございます) 示談交渉後、及び自動車事故紛争処理センターへ申し立てた後、訴訟に移行した事件の場合は、既に支払っている着手金に上記の表に従った金額との差額を加算することとします。

2・着手金の支払時期

訴訟を提起する事件、自動車事故紛争処理センターへ申し立てる事件は、ご相談を受け、有償契約を締結し、その後、事案に着手した時点とします。自動車事故紛争処理センターに申し立てた後、訴訟に移行した事件は、着手金の差額の支払時期は、訴訟提起の準備が整った時点とします。 示談で解決した事件は、報酬の支払と同時に支払うこととします(報酬金と合算してお支払いただきます)。

※当ネットワークでは、受任すると速やかに自賠責保険への被害者請求を行っております。被害者の方にはまず自賠責保険金を取得して頂き、当初の経済的な問題を心配されることなく、事件そのものの準備に取り組んでいただきたいからです。後遺障害についても早期の症状固定と等級の確定を進めております。もちろん、そのお手伝いは十分にさせていただきます。
なお、当ネットワークに依頼される場合、着手金は被害者請求により、自賠責保険金を取得されてからのお支払いで結構です。

また、加害者側が自賠責保険に加入しておらず、被害者請求ができずに訴訟費用(着手金等)にお悩みの方々でも、事案によっては着手金等の初期費用は訴訟後での清算が可能な場合がございます。
お悩みになるまえに、数々の実績を持つ当ネットワークへ、まずは電話やメールにてご相談ください。
解決への糸口が見つかるはずです。

弁護士報酬基準 第2:報酬金

1・報酬金額

■訴訟により解決した場合

死亡・後遺障害等級 基準額(消費税別となります)
死亡、1級~8級 得られた金額の10%~15%
(原則は10%とし、事案の難易度によりご相談の上定めます)
9級~14級、等級非該当 解決の方法を含めて相談

■自動車事故紛争処理センターによる斡旋・裁定で解決した事件、示談で解決した事件

自動車事故紛争処理センターによる斡旋・裁定で解決した事件、示談で解決した事件は、上限を上記の表の基準により定まった金額、下限を基準の金額の80%として、事案の難易度、成果の内容等を参考とし、協議のうえ決定することとします。

「得られた金額」の算定方法

受け取り済みの自賠責保険金や受け取り済みの労災保険金の金額は含みません。
自賠責保険金の取得のない場合の計算方法については別途協議させていただきます。

2・報酬金の支払時期

報酬金の支払時期は、事件が解決した時点とします。

弁護士報酬基準 第3:費用(実費)

印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費は、依頼者が負担することとします。

弁護士報酬基準 第4:その他

相談料および初期書類手配等(実費を除く)は無料です。また、自賠責保険金の請求および自賠責保険に対する異議申し立てに関しても、手数料は無料です(実費を除く)。

(1)自賠責保険の取得について
原則として本体訴訟と一体である限りは手数料は無料となります。
(2)自賠責のみの取得および異議申し立てについて
自賠責のみのご依頼の場合には着手金が無料になります。報酬はご依頼の事案の難易度に応じて3%~6%をご負担いただいております。
(ただし訴訟の場合には報酬は10%を上限に内容は別途協議させていただきます。)
(3)人身傷害保険の取得について
ご依頼いただく場合の着手金は無料となります。 報酬はご依頼の事案の難易度に応じて3%~6%をご負担いただいております。
(ただし訴訟の場合には報酬は10%を上限に内容は別途協議させていただきます。)

*当ネットワークでは交通事故被害者ご自身がまとまった資金を用意しなくても、経済基盤を安定させた上で、権利回復をめざした訴訟活動が可能となるような配慮をしています。そのため、早い時期に被害者請求で自賠責保険金を得ていただき、当座の生活費や弁護士費用、訴訟中の諸費用等に活用していただくという方法をおすすめしています。お気軽にご相談下さい。

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