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費用・報酬

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当ネットワークによる弁護士費用のまとめ

(1) 訴訟による判決を予定した場合

これは当ネットワークが一番注力している解決法です。損害費目のところで述べたように、弁護士費用も、判決による認容額だけでなく、自賠責保険金も含めた遅延損害金も訴訟費用(印紙代)の一部も相手に請求できます。そこで以下のこの場合の弁護士費用につき図式にして説明します。

【例】後遺症3級の事案例

事故日:平成17年1月1日
自賠責保険金:2,219 万円
平成19年1月1日受取(事故から2年後)(自賠責支払い基準額)

(判決分)
判決の損害額・・・・・・・・1億5,000万円
判決の弁護士費用・・・・1,500万円
小計・・・・・・・・・・・・・・・・1億6,500万円
判決額の受取日・・・・・・平成21年1月1日(事故から4年後)
仮に上記のようなケースがあった場合(但し 金額は ほぼ実例です)

図式

訴訟前に被害者請求で、自賠責分を先に獲得することにより、介護量などの経済的負担をなくして、安心して訴訟を始められます。

※なお、事故発生から症状固定までの期間は、被害者の受傷度合いにより、異なります。※症状固定後から自賠責の着金までの期間は地域により異なります。

着手金について

まず自賠責保険金 2,219 万円から3級の着手金200万円を頂きますと、残りは2,019万円となります。自賠責保険金2,219万円について、判決では年5%分、2年で計10%の遅延損害金(金利)がつきます。これが221万9,000円となります。
上述のように3級の着手金は200万円ですが、判決になればこの着手金200万円が自賠責保険金の金利で補填され、まだ21万9,000円残ることになります。

※当ネットワークでは、受任すると速やかに自賠責保険への被害者請求を行っております。被害者の方にはまず自賠責保険金を取得して頂き、当初の経済的な問題を心配されることなく、事件そのものの準備に取り組んでいただきたいからです。後遺障害についても早期の症状固定と等級の確定を進めております。もちろん、そのお手伝いは十分にさせていただきます。

なお、当ネットワークに依頼される場合、着手金は被害者請求により、自賠責保険金を取得されてからのお支払いで結構です。また、加害者側が自賠責保険に加入しておらず、被害者請求ができずに訴訟費用(着手金等)にお悩みの方々でも、事案によっては着手金等の初期費用は訴訟後での清算が可能な場合がございます。
お悩みになるまえに、数々の実績を持つ当ネットワークへ、まずは電話やメールにてご相談ください。
解決への糸口が見つかるはずです。

印紙代について

印紙代が60万円かかったとします。判決では恐らく40万円程度が認定され、現実的に返金されることになります。自己負担は20万円程度ですが、自賠責保険金の金利がまだ21万9,000円残っておりますので、これも補てんされることになります。その結果、自賠責は2,219万円+上記差額1万円(千円単位カット)=2,220万円残ります。

弁護士報酬について(10 %) (注)自賠責分は含みません

判決の損害額1億5,000万円
判決の弁護士費用1,500万円
小計1億6,500万円(この額に遅延損害金がつきます)
遅延損害金4年20%3,300万円
計1億9,800万円

この場合、弁護士報酬は10%で1,980万円となります。とすると被害者の方の判決による受け取り賠償額は1億7,820 万円となります。即ち、判決の賠償額1億5,000万円には全く手をふれることなく、それに2,820万円追加したものが現実の手取りとなります。

まとめ

以上から、まず着手金を支払った後にも、自賠責保険金は、遅延損害金の補填がありますので、2,220万円そのまま残ります。次に判決による支払は、報酬支払の後にも1億7,820万円残ります。よって、合計2億40万円が手許に残ることになりました。
これをみてもわかることは、弁護士費用も訴訟費用も全て、結果として相手からの支払いで足りると共に、さらにプラス部分が実際の賠償額に上乗せされていることです。これが交通事故訴訟の実際の現場での最も被害者の為になる解決法なのです。更に3級の後遺症でかような金額を取得している例は、当ネット ワークの参加弁護士以外にはありません。
図式化するとこのようになります。

(A) 自賠責の補償部分

図式

(B)  判決賠償額の部分(自賠責で補え切れなかった賠償分)

図式

(C) 総計(A)+(B)=2,220万円+1億7,820万円=2億40万円

図式

即ち、2億40万円残ります。
(注)消費税を頂いても、着手金・報酬全部の消費税額が115万円程ですので、2億円弱は完全に手許に残ります。
つまり、訴訟となると、弁護士報酬や訴訟費用を差し引いても、遅延損害金や弁護士報酬が裁判では認められることから、ほとんどの場合、判決賠償額以上の金額が手元に残ることになります。判決による解決の場合は、被害者の自己負担額は原則として「0(ゼロ)」ということになります。すなわち、賠償金がそっくりお手元に残るシステムです。詳しくは[当ネットの「弁護士報酬」に対する考え方}をご覧ください。

(2)訴訟による和解

■和解のメリットとは?

和解の場合、それまでの裁判での立証の程度と内容に応じて、まず裁判官から損害賠償額(和解案)が提示されます。
当ネットワークにおいては、訴訟実績が全国の裁判所で高く評価されているため、判決を待たずにこの段階ですでに依頼者にご納得いただける損害賠償金額が提示されることも稀ではありません。
和解で解決すると控訴の手間が省け、早期解決が図れる、というメリットがありますので、当ネットワークでは事案に応じて個別にご相談に応じながら、依頼者にとってよりよい解決方法を検討しております。

■和解の場合「弁護士費用」と「遅延損害金」はどうなる?

判決では「弁護士費用」と「遅延損害金」が必ず認められますが、和解の場合は、これらの費用が全く認められないケースもあれば、判決同様100%認められるケースまで、裁判官の判断にかなりのばらつきがあるのが現実です。
当ネットワークでは和解でありながらこれらの費用が100%認められたというケースも経験しておりますが、通常は判決額の40~60%の範囲内を目標にし、賠償額以外のプラスアルファを着実に実現しております。そうすることで、和解であっても賠償金本体に手をつけることなく、着手金等は計算上、原則として、賠償金以外のプラスアルファ分でまかなえるのです。

■和解条件は弁護士の経験と実績がものをいう

ところで、和解をする場合、事案によって裁判所が認める上記費用に大きな差が出るのはなぜでしょう。
実は、裁判所は弁護士の立証活動の緻密さと誠実な主張、また過去に取得した判例の質と量などを総合的に判断した上で、和解案を提案してきます。つまり、和解で解決する場合も、弁護士の経験と実績がその結果に大きな影響を与えるのです。
当ネットワークの勝ち取った判例や和解事例は、裁判所でも高く評価されています。画期的な最新判例がホームページに多数掲載されていますので、ぜひご一読ください。

(3)紛争処理センター・示談等による解決の場合

そのケースごとに被害者の方に御負担頂く部分を弁護士が具体的に説明させて頂きます。

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