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死亡事故

「高速走行の加害車両を認識することは不可能」

横断自転車の過失割合をゼロに変更した高裁判決

■死亡事故(判例003)
■確定年:2006年
■札幌高裁 【一審】旭川地裁管内

被害者データ 20歳 ・男性
横断歩道を横断中の自転車に、高速で直進してきたスポーツカーが衝突
(北海道・札幌高裁・旭川地裁)

認められた主な損害費目

逸失利益(大卒平均賃金で算定) 5,000万円
慰謝料 2,200万円
葬儀費用 200万円
遺族慰謝料 400万円
7,800万円

過失相殺▲0%

詳細

国道の横断歩道を横断中の自転車に、高速で直進してきたスポーツカーが衝突。自転車の女子大生が死亡するという事故です。

原告側は、「被告車両は時速120キロ以上出ており、また押しボタン信号は道路交通法上歩行者のためにあるものなので、過失相殺はすべきでない」と主張しましたが、被告側は、「押しボタン信号を使っていれば、事故は防げたので原告に8割の過失がある」と反論。結果的に地裁は加害車両の道路が優先道路であることを重視し、15%の過失相殺を行いました。

しかし、控訴審では工学鑑定によって加害車両の速度が少なくとも時速127キロという、高速道路だとしてもその制限速度を上回る異常な高速度であったことを立証。被害者はこのような車両が接近してくることを予想し、認識することは不可能だと判断され、被害者の過失を0%に変更させました。 (北海道・札幌高裁・旭川地裁)

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