ご相談はこちら
0120-89-0320

死亡事故

過失のある被害者が、自車の人身傷害補償保険を使って裁判所認定の損害全額を確保できた事案

当ネットワークの訴訟活動の蓄積を認識した上で、被害者に最も有利な裁判所基準の差額を採用

■死亡事故(判例007)
■確定年:2009年
裁判所認定額 約9,040万円
■東京地裁管内 (和解)

被害者データ 47歳 ・男性 (会社員)
■被害者が自転車で広い道路を横断中、普通乗用車と衝突
被害者は即死
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

【表1 損害額】
逸失利益 約6,840万円
死亡慰謝料 約2,200万円
損害額
約9,040万円
過失35%控除後損害額
約5,880万円
近親者慰謝料他総額 約660万円
【表2 人身傷害による補充】
本人分損害賠償総額 約9,040万円
過失相殺35%分 ▲約3,160万円
過失控除後(遺族受け取り) 約5,880万円
人身傷害から填補(上記35%の過失相殺分) 約3,160万円
受取額計 約9,040万円
(損害賠償額の総額)

詳細

本件は、幹線道路を自転車で横断した被害者側の過失をどうみるかが大きな争点となりました。

通常、こうした事故の基本過失割合は、被害者側が55%、相手側が45%とされていますが、相手側の車にも速度超過があったため、我々はその点を徹底的に主張。その結果、過失割合を逆転させることができ、被害者側の過失を35%まで抑えることができました。

この被害者は、自車に人身傷害補償保険(5,000万円)をかけていましたので、結果的に過失相殺された35%分はこの保険から受け取ることができたのです。

もうひとつの争点は逸失利益の算出方法でした。相手側は、「60歳以上は収入が下がるはずだ」と主張しましたが、この被害者は会社の幹部だったため、我々は「将来の昇給の可能性を配慮すると、60歳以上の減収分を埋め合わせることになりうる」と反論しました。
その結果、裁判所は事故当時(47歳)の収入を基礎収入として67歳まで認めたのです。(東京地裁管内 和解)

増額のポイント

こうしたケースの場合、損保会社は「人身傷害補償保険を使う際は、あくまでも保険会社基準(*裁判所基準より低額)を使うべきである」と強硬に主張してくるが、当ネットワークはその主張に対して一石を投じ、「訴訟を起こした場合は、裁判所基準を用いるべきだ」という考え方を多くの裁判で認めさせてきた。
本件の裁判官は、そうした我々の訴訟活動の蓄積を認識した上で、被害者に最も有利な裁判所基準の差額を採用。

その結果、過失相殺されることなく裁判所が認定した損害額すべてを確保することができた。
働き盛りの大黒柱を失った遺族には、大変喜んでいただけた事例である。
当ネットワークが開拓した、人身傷害の最も被害者に有利な活用法を利用した事案である。当ネットワークならではの、賠償額満額の獲得事例である。

0120-89-0320
ご相談はこちら