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死亡事故

消防署に就職が内定していた高校生の死亡事故。逸失利益の算出が争点に

遺族の思いが叶い、高卒平均賃金より20%高額の基礎収入が認められた

■死亡事故(判例010)
■確定年:2009年
■千葉地裁管内 (和解)

被害者データ 18歳 ・男性 (高校生)
原告が自転車で自転車横断帯を横断中、左折の中型貨物車に巻込まれ死亡
(千葉地裁管内 和解)

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,800万円

慰謝料

約2,400万円

その他

約680万円

損害額

約8,880万円

調整金

約140万円

総計

約9,020万円

既払控除(任意)

-約20万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

最終金額

約6,000万円

詳細

被害者は事故当時高校生でしたが、すでに市の消防局員として就職が内定していました。こうした場合、逸失利益の基礎収入を高卒ベースにするのか、それとも内定していた市消防局員の平均収入にするのかが、争点となった事案です。

相手側はあくまでも高卒の平均賃金を使うべきだと主張してきましたが、消防士になるという夢を持ちながら、志半ばで命を奪われた息子の無念さを訴える両親の思いに応え、我々はあくまでも消防士の平均賃金を使うべきだと訴えました。その結果、通常であれば男子平均賃金の550万円が採用されるところ、裁判所はそれよりも20%高額な657万円という平均賃金を認めました。この点については、我々弁護士としても、非常に満足できる内容でした。

また、慰謝料についても、青信号で横断中の被害者にはまったく過失がなかったことから、裁判所は2400万円が妥当と判断。これも高校生としては高額といえるでしょう。 (千葉地裁管内 和解)

増額のポイント

前途ある少年が、不可抗力の事故によって亡くなったことに対する両親の悔しさに寄り添い、我々はしっかりと立証活動を行った。その結果、裁判所も被害者の無念さや遺族の被害者の声に配慮し、納得のできる内容の和解案を提示してくれた。

また、事故から解決まで約2年と比較的短かかったにもかかわらず、賠償金総額の10%という高額の調整金も認められた。これも、我々の立証活動が裁判所に評価された結果と言えるだろう。

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