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重度脊髄損傷

農業従事者の不確定な所得を年額437万円と認定

緻密な立証で賠償額は損保提示の7,700万円増

■重度脊髄損傷(判例003)
■後遺障害等級:1級 確定年:2005年
■高松高裁 【一審】高松地裁管内

被害者データ 63歳 ・男性
自転車で直進中、飲酒の普通乗用車が後方から追突。
上下肢及び体幹麻痺他1級
(香川・高松地裁管内)

認められた主な損害費目

一審 二審
将来介護料 約5,400万円 約7,200万円
逸失利益 約3,100万円 約3,100万円
将来雑費 約800万円 約800万円
住宅改造費 約500万円 約700万円
慰謝料 約2,800万円 約3,000万円
近親者慰謝料 約500万円 約500万円
その他 約2,200万円 約2,400万円
・計 約1億2,400万円 約1億7,700万円

詳細

介護料認定額の内容と移り変わり

一審地裁 二審地裁
母親が67歳まで 年額384万4,000円
妻8,000円×260日
職業介護人1万6,800円×105日/td>
年額525万5,200円
妻8,500円×156日
職業介護人1万8,800円×209日
母親が67歳以降 年額520万8,000円
妻(または子)8,000円×105日
職業介護人1万6,800円×260日
約5,400万円/td>
年額686万2,000円
職業介護人1万8,800円×365日
約7,200万円

※認定額増加のポイント

■あいまいになりがちな農業者(及び妻)の就業形態を明確に区分して立証・主張。その結果、逸失基礎の基礎収入年額437万円を認められた。
■介護料の算定にあたり地裁では、妻の介護の負担を過小評価し、別世帯である子の介護をあてにした算定だった。しかし、二審の高裁ではそれらは却下され、原告の主張どおりの内容に。
■飲酒・スピード違反・携帯電話使用等である加害者の一方的過失を主張したことで、本人の後遺症慰謝料3,000万円と認定した。また、妻と成人した子2人の慰謝料500万円が認められた。 (香川・高松地裁管内)

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