脊髄損傷。加害者死亡・無保険ゆえ、補償は自己の無保険車傷害保険を利用したケース
意識のある脊髄損傷被害者への介護の大変さを立証し高額介護料を獲得
■重度脊髄損傷(判例008)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約2億円
■千葉地裁管内 東京高裁管内(判決)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約2億円
■千葉地裁管内 東京高裁管内(判決)
被害者データ
18歳
・男性
(高校生)
■原告が同乗していた乗用車に、センターラインオーバーの乗用車が衝突。加害者は死亡し、原告は脊髄損傷で四肢麻痺。後遺障害1級1号
(千葉地裁管内)
認められた主な損害費目
将来介護料 | 約1億 700万円 |
---|---|
逸失利益 | 約9,900万円 |
住宅改造費 | 約1,000万円 |
介護ベッド・リフト費用 | 約700万円 |
介護雑費 | 約500万円 |
車両改造費 | 約200万円 |
後遺障害慰謝料
|
約2,800万円 |
近親者慰謝料 | 約200万円 |
その他
|
約1,100万円 |
計
|
約2億7,100万円 |
弁護士費用
|
約1,000万円 |
確定遅延損害金
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※0円 |
総計
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約2億8,100万円 |
既払控除
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▲約8,100万円 |
最終金額 | 約2億円 |
(※相手が無保険なので、無保険車傷害保険では遅延損害金が支払われないため、計上しません。過失相殺なし)
詳細
被害者が同乗する乗用車が国道の急カーブにさしかかったとき、対向車がセンターラインオーバーをして衝突。被害車に同乗していた原告は、頚髄損傷、頚椎脱臼骨折などの重傷を負い、意識はあるものの、首から下が完全に麻痺し、排せつ困難などの極めて重い後遺障害が残りました。加害者の女性は、この事故で死亡。任意保険未加入でした。
この裁判における最も大きな争点は、介護料でした。
被害者は基本的動作を含めた日常生活のほぼすべてにおいて他人の介助を必要とする状況にあり、体調管理においても24時間の管理が必要でしたので、原告側はこの点を主張し、日額1万8,000円という高額の介護料を勝ち取ることができました。また、住宅改造費も約1,000万円全額が認められました。 (千葉地裁管内)
認定額増加のポイント
意識のある脊髄損傷(四肢麻痺)の介護の大変さを緻密に立証し、高額の介護料を認めさせたことで多額の将来介護料を獲得できた。加害者は任意保険に未加入だったが、被害者には2台分の自賠責保険が支払われたほか、無保険車傷害保険の適用となったため、2億8,000万円が支払われた。