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高次脳機能障害

高次脳2級の介護料を日額1万円と認定

損保の不当な行為を理由に慰謝料も増額

■高次脳機能障害(判例009)
■後遺障害等級:併合2級 確定年:2005年
■横浜地裁管内

被害者データ 19歳 ・男性
交通整理の行われていない交差点において、一時停止標識のある原付自転車(原告)と、直進の普通乗用車が衝突
脳挫傷による高次脳機能障害、斜視等併合2級
(神奈川・横浜地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約6,700万円
逸失利益 約9,400万円
後遺障害慰謝料 約2,400万円
近親者慰謝料 約300万円
その他 約2,500万円
約2億1,300万円

(過失相殺65%控除後 約7,300万円)

詳細

原付バイクの男性(19歳)が信号のない交差点を直進中、左側から走行してきた乗用車と衝突。脳挫傷により2級3号の高次脳機能障害などが残ったケースです。この事故の場合は、原告側に一時停止無視の違反があったため、65%の過失となりましたが、当時大学進学を目指してアルバイト中だった原告の基礎収入として賃金センサス(男子全年齢)が採用されました。

また、介護料について被告(損保)側は「随時介護で日額3,000円程度が妥当だ」と主張していましたが、原告側は高次脳機能障害の患者に対する見守り監視等の困難さを詳細に訴え、「家族介護(日額8,000円)×125日」「職業介護(日額1万2,000円)×240日」を主張。その結果、裁判所は「日額1万円×365日×余命年数」という計算を採用し、ほぼ原告側の主張が認められました。

さらに、この判決で注目されるべきは、相手側の損保会社(実質上の被告)が行った不当な行為を理由に慰謝料が増額されたことです。実は、損保が依頼した調査会社は、原告を2週間にわたって尾行調査し、撮影が禁止されている保護施設内で隠し撮りなどを行っていたのです。こうした行為に対し裁判官は「社会通念上許容される限度を超えた不相当な行為」と言及。2級の後遺障害としてはかなり高額な、本人慰謝料2,400万円、近親者慰謝料300万円を認めました。高く評価される判決だといえるでしょう。 (神奈川・横浜地裁管内)

※認定額のポイント

余命期間を通して、日額1万円の介護料が認められた。
男子全年齢の平均賃金を基礎収入とした全期間の逸失利益が認められた。
過度の追跡調査を慰謝料の増額事由として、後遺障害慰謝料2,400万円及び近親者慰謝料300万円、合計2,700万円の慰謝料が認められた。

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