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高次脳機能障害

悪質なひき逃げ事故で高次脳・四肢麻痺の障害を負った例

緻密な立証で、政府保障以外の賠償金を自車の無保険車傷害保険に請求

■高次脳機能障害(判例030)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約1億3,600万円
■東京地裁管内(和解)

被害者データ 65歳 ・女性 (兼業主婦)
■ 原告が車で交差点を直進中、赤信号無視の車が衝突。加害者は逃走。
■ 原告は頚椎骨折、頚髄損傷、外傷性くも膜下出血などの重傷を負い、精神障害、四肢麻痺等の後遺障害。1級1号
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護 約8,100万円
休業損害 約2,400万円
住宅改造費 約900万円
介護機器・雑費 約900万円
後遺障害慰謝料 約3,000万円
近親者慰謝料 約500万円
その他 約1,300万円
約1億7,100万円
政府保障相当額 ▲約4,000万円
調整金※ 約500万円
最終金額 約1億3,600万円

(※弁護士費用)

詳細

信号無視の車が交差点で原告の車に衝突し、加害者はそのまま逃走。現時点でもまだ逮捕されていないという悪質なひき逃げ事件です。この事故で原告は高度の高次脳機能障害に加え、四肢麻痺による寝たきりの要介護状態となりました。政府保障から4,000万円(当時)は支払われたものの、それだけでは到底足りるものではありません。しかし、原告側の車に無保険車傷害保険がつけられていたため、その保険に損害の請求を行うこととなったのです。 裁判の中では、原告の障害の重さ、そして夫や子供たちによる家族介護の苦労を緻密に立証。さらに、何の落ち度もない原告が、ひき逃げという悪質な被害に遭った無念さも訴えた結果、日額2万円の介護料、後遺症慰謝料3,000万円、住宅改造940万円が認められ、結果的に、1億3,600万円で和解が成立しました。 (東京地裁管内 和解)

認定額増加のポイント

ひき逃げや無保険車との事故の被害者は、自賠責保険と同額で政府保障を受けることができるが、重度後遺障害の場合は到底その金額では足りない。本件の場合は、無保険車傷害保険に入っていたのが不幸中の幸いだったが、それでも、損保会社の提示額はかなり低めなので、重篤な被害者は訴訟においてしっかりと緻密な立証を行う必要があるだろう。

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