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高次脳機能障害

介護料を強く主張し、結果的に1億2,500万円という高額での和解が成立

原告が退職せざるを得なくなったばかりか、介護なしには暮らせなくなり、妻や子供たちも大きなダメージを受けていました。

■高次脳機能障害(判例043)
■後遺障害等級:3級
併合2級 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億2,500万円
■大阪地裁管内 (和解)

被害者データ 47歳 ・男性 (会社員)
■原告が自動二輪車で直進中、左から本線に合流してきた乗用車に衝突される
原告は脳挫傷による高次脳機能障害3級、両眼の半盲9級、併合2級
(大阪地裁管内 和解)

認められた主な損害費目

逸失利益 約7,400万円
症状固定前付添費 約700万円
将来介護料 約2,800万円
後遺障害慰謝料 約2,300万円
その他 約600万円
損害額
約1億3,800万円
過失5%控除後損害額 約1億3,180万円
弁護士費用 約590万円
遅延損害金 約1,770万円
総計
約1億5,540万円
既払控除(任意保険) ▲約920万円
既払控除(自賠責) ▲約2,590万円
最終金額
約1億2,030万円
近親者慰謝料総額 約450万円
和解額 約1億2,500万円

詳細

大きな争点となったのは、介護料でした。本件では、働き盛りの原告が突然の事故で障害者となり退職せざるを得なくなったばかりか、介護なしには暮らせなくなり、妻や子供たちは精神的にも肉体的にも大きなダメージを受けていました。実際に、一時は家庭崩壊の危機も迫るほど、過酷な状況だったのです。当時、妻は会社員だったので、我々は職業介護人の必要性を強く訴え、介護料は日額7,000円を主張しました。それに対して、相手側は3,000円と反論してきましたが、裁判所は5,000円を認め、結果的に、1億2,500万円という高額での和解が成立しました。 (大阪地裁管内 和解)

増額のポイント

 本件では、過失割合にも争いがあり、相手側は原告にも10%の過失があると主張していた。しかし、我々はあくまでも0%であると主張。その結果、裁判所は5%と判断した。損害額が高額の場合は、5%を引き下げることも大きな増額のポイントである。また、介護料の争いでは、それぞれの被害者家族の抱える過酷な現実に真摯に向き合い、それを丁寧に主張することが大切だ。本件の場合は、我々の積み重ねてきた実績が裁判官に認められた好事例と言えるだろう。

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