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高次脳機能障害

高次脳5級(併合4級)の若年被害者、大卒平均賃金を基礎に約1億円の逸失利益を認定

併合4級の労働能力喪失率を92%と認定

■高次脳機能障害(判例126)
■後遺障害等級:5級、併合4級 確定年:2013年 和解
■東京地方裁判所管轄内

被害者データ 22歳 ・男性 (会社員)
男性 会社員(事故時22歳、症状固定時24歳)
被害者がバイクで直進中、左方路外からの右折車に衝突された事故
高次脳機能障害5級等併合4級

認められた主な損害費目

治療費

約315万円

傷害慰謝料

約350万円

休業損害

約660万円

逸失利益

約1億0,220万円

後遺障害慰謝料

約1,670万円

その他

約235万円

損害額

約1億3,450万円

過失相殺15%控除

-約2015万円

任意保険金控除

-約840万円

自賠責保険金控除

-約1,713万円

*1)調整金

約1,420万円

最終金額

約1億0,300万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金約1,713万円を加えて,総額約1億2,010万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

①本件事故における原告側の道路見通しは非常に良好であって、制限速度を15㎞以上超過して走行していた原告の側にも相応の過失相殺がなされて然るべきである。
②原告が高次脳機能障害5級及び視野狭窄13級の併合4級であることは争わないが、それによる労働能力喪失率を92%(併合4級相当)とすることは相当ではない。実態に即した判断がなされるべきである。
③原告が勤務していた会社の賃金体系に照らせば、大卒男子平均賃金633万円を基礎に逸失利益を算定するのは不合理である。

・裁判所の判断

①原告が速度超過をしていた可能性も否定し得ないことから、和解においては原告の過失を15%とする。
②原告は、後遺障害が原因で勤めていた会社の退職を余儀なくされ、また、視野狭窄等の症状についても高次脳機能障害の中で評価し尽くされているとは言い難いことから、併合4級相当92%の労働能力喪失率を認める。
③原告は大学卒業後すぐに研究開発本部に配属され、今後も研究開発業務に携わっていくことが見込まれたから、逸失利益の基礎収入は男子大卒平均賃金633万円とする。

当事務所のコメント/ポイント

本件は、当初裁判所から9,100万円という和解案が提示された。しかし、過失割合等に不満が残る内容であったため、修正を要求し、結果的に1億0,300万円(自賠責保険金含め総額約1億2,010万円)という高額な賠償金を獲得することができた。
裁判においては、多くの場合裁判の途中で裁判所からの和解案が提示されることとなるが、その内容が適切でない場合には、決して臆することなく主張・訂正し、適切な賠償金を獲得することが大切である。
本件は,賠償の内容的にも,いずれも争いがあった費目につき,
ⅰ逸失利益基礎収入:大卒平均賃金633万円
ⅱ労働能力喪失率:92%(併合4級相当)
と認定され,依頼者の方に大変満足いただける内容となった。

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