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高次脳機能障害

事故当時はまだ高校生だった高次脳機能障害被害者について,大学進学を計画していた点を考慮して基礎収入を大卒者平均賃金額の90%相当額と認定させ,合計約1億2380万円の賠償を獲得した事例。

加害者の主張 原告は事故当時高校生であったから,逸失利益算出の前提となる基礎収入...

■高次脳機能障害(判例142)
■後遺障害等級:5級2号、併合4級 確定年: 2014年 判決
■横浜地裁管内

被害者データ 18歳 ・男性 (高校三年生)
男性 受傷時18歳(高校三年生)
原告が自転車で走行中,右方から居眠り運転の被告自動車に衝突された。
併合4級(高次脳機能障害5級2号,片手ひとさし指の用廃12級10号)

認められた主な損害費目

付添看護費

約310万円

逸失利益

約7,100万円

傷害慰謝料

約190万円

後遺障害慰謝料

約1,670万円

その他

約20万円

損害額

約9,290万円

既払い保険金控除後(任意)

約8,890万円

自賠責保険金控除

-約1,798万円

弁護士費用

約500万円

遅延損害金

約2,990万円

最終金額

約1億0,580万円

*自賠責保険金1,798万円を加えた総獲得額は約1億2,380万円である。

詳細

加害者の主張

原告は事故当時高校生であったから,逸失利益算出の前提となる基礎収入の算定に当たっては,大学進学を前提とすべきでない。

裁判所の判断

確かに原告は事故当時大学に進学しておらず,実際に進学が決定していたわけでもないことは事実だが,当時原告が大学進学を志望し受験の準備をしていたこともまた事実であるし,当時通学していた高校の大学進学率も比較的高かった。よって,この点を考慮し,原告の逸失利益については統計上の大卒者平均賃金の90%を基礎収入として算定すべきである。

当事務所のコメント/ポイント

被害者は大学進学前の高校三年生という時期に事故に遭って高次脳機能障害の後遺症を負い,大学進学を志望していながら諦めざるを得なかった。そこで保険会社側は「逸失利益の算定に当たっては,大学へ進学していないことを前提に算定すべきだ」と主張してきたため,我々において保険会社側の主張の不当性を主張し,被害者が大学受験の準備を(当時)しており,当時通学していた高校の大学進学率も高めであることを主張した結果,裁判所は我々の主張を考慮し,現実に大学進学はしていなかった原告について,基礎収入を統計上の大卒者平均の9割まで認めるという画期的な判断を下した。
また,加害者の居眠り運転による事故発生という悪質な事故態様についても,我々において適切に指摘した結果,裁判所は加害者の過失の悪質性を斟酌して慰謝料を認定するに至った。
以上の主張立証活動が奏効した結果,自賠責保険で認定された高次脳機能障害の等級が5級であったにも拘わらず,自賠責保険金分を併せると総額で1億2,000万円を超える高額な賠償を獲得することができた。

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