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高次脳機能障害

弁護士交代によって,約1億円の提案から総額2億4,000万円に大幅増額解決

・事故態様に関する加害者の一方的な供述の信用性を弾劾することに成功
・高次脳1級の被害者につき,日額2万円(職業介護)の将来介護料を認定

■高次脳機能障害(判例150)
■後遺障害等級:1級 確定年: 2015年 和解
■大阪地方裁判所管轄内

被害者データ 50歳 ・男性 (会社員)
男性 会社員(事故時50歳、症状固定時50歳)
被害者が道路を歩行中に自動車に轢かれた事故
高次脳機能障害1級

認められた主な損害費目

治療費

約680万円

傷害慰謝料

約360万円

休業損害

約890万円

逸失利益

約1億0,390万円

将来介護料

約8,090万円

住宅改修費

約600万円

介護機器等購入費・介護雑費

約830万円

成年後見費用

約500万円

後遺障害慰謝料

約2,800万円

近親者慰謝料

約250万円

その他

約410万円

損害額

約2億5,800万円

過失相殺10%控除

-約2,580万円

任意保険金控除

-約1,450万円

自賠責保険金控除

-約4,000万円

*1)調整金

約2,230万円

最終金額

約2億円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金約4,000万円を加えて,総額約2億4,000万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

①本件事故は,被害者が車道上に飛び出したことに起因する事故であるから,原告にも35%の過失があるというべきである。
②被害者の介護のために利用される職業介護人の費用は,介護保険等の公的給付によってそのほとんどがまかなわれており,実質的には,原告に負担が生じていないから,将来介護料に関する原告の請求は高額に過ぎる。

裁判所の判断

①警察の捜査段階,あるいは示談の過程で一切主張していなかった「被害者飛び出し」の事実について,裁判になって突如主張し出した加害者の供述はこれを信用することはできない。一方で,被害者と衝突するまで歩行者(被害者)の存在に気付かなかった被告の前方不注視の程度は著しく,被害者の過失は10%にとどまるというべきである。
②被害者の介護は,食事,更衣,排泄,入浴等の身体的介護に加えて,高次脳機能障害特有の認知障害,人格変化によって,コミュニケーション能力の低下,易努性,多動といった症状が見受けられるから,その介護の肉体的・精神的負担は極めて重い。したがって,近親者・職業介護人併用期間につき日額1万2,000円,職業介護人利用期間につき日額2万円として将来介護料を認める。

当事務所のコメント/ポイント

①受任から解決まで
本件は,当初別の弁護士が受任,示談交渉を行っており,1億円余りで示談しそうになっていたところを,当事務所が受任することとなった(弁護士交代)。当事務所では,在宅介護を希望されていたご家族の希望を受けて,自宅を改修した上で,在宅介護を前提とした将来介護料を請求し,職業介護日額2万円を獲得することにより,総額2億4,000万円と高額な賠償金を獲得することができた。これによって,被害者家族は,充実した介護体制をもって在宅介護を行うことが可能となり,大変満足いただける結果を獲得した。
②事故態様について
加害者は当初,同一方向に歩行していた被害者を轢いてしまったと話していたにも関わらず,被害者が重度高次脳機能障害によって事故時の記憶がない中、裁判になって突如,「被害者が急に飛び出してきた」との主張を始めた。そのような理不尽で一方的な言い分は,被害者のご家族にとって2次被害とも言うべきものであったが,そのような供述が信用できないことを立証し,被害者の過失を10%に抑えることができた。

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