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上下肢切断・機能障害他

自賠責の新基準(併合7級)を使うべきか、旧基準(併合10級)を使うべきか、で大論争。結果的に4,000万円の増額となった事例

緻密に立証した結果、裁判官は逸失利益についても、後遺障害慰謝料についても、我々の主張を受け入れ、すべて新基準を使うべきだと認定した。

■上下肢切断・機能障害他(判例011)
■後遺障害等級:8級
併合7級 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億円
■東京地裁管内 (和解)

被害者データ 35歳 ・男性 (会社員)
■被害者が乗用車でカーブを走行中、センターラインオーバーの対向車が40キロオーバーで衝突
脊柱骨折(腰椎・胸椎) 

*旧基準では脊柱の変形11級 大腿骨の変形12級 併合10級

*新基準では脊柱の変形 8級 大腿骨の変形12級 併合7級
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約6,800万円
休業損害 約800万円
傷害慰謝料 約300万円
後遺障害慰謝料 約1,000万円
その他 約900万円
損害額
約9,800万円
調整金※ 約2,300万円
総計
約1億2,100万円
既払控除(任意保険) ▲約1,100万円
既払控除(自賠責)
▲約1,000万円
最終金額 約1億円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

最も大きな争点となったのは、自賠責の等級認定に関して、新基準(併合7級=労働能力喪失率56%)を使うべきか、旧基準(併合10級=27%)を使うべきか、という問題でした。実は、本件の被害者が症状固定をした段階ではすでに新基準に改定されており、脊柱の変形は8級になるのですが、事故発生当時はまだ旧基準で、脊柱の変形は11級だったのです。そこで、この矛盾をどう考えるか? という点が論争となったわけです。もちろん、我々は新基準を使うべきだと主張し、相手側は事故時(契約時)の旧基準を使うべきだと反論してきました。労働能力喪失率においても双方激しく争いました。こちらは新基準で56%、相手側は旧基準の27%で足りると主張してきましたが、これについても、我々は「被害者はこの事故が原因で、昇進、昇給が遅れてしまった」という事実を緻密に立証しました。

その結果、裁判官は逸失利益についても、後遺障害慰謝料についても、我々の主張を受け入れ、すべて新基準を使うべきだと認定したのです。 また、基礎収入においても争いがありました。被害者の会社は年俸制で、事故当時、1,000万円近い年収がありましたが、相手側は、「高額な収入が維持できるはずがない」と反論してきました。しかし、これについても、年俸制であることを加味して、年齢平均賃金より高額な800万円を認めて、逸失利益が算出されたのです。 (東京地裁管内 和解)

増額のポイント

本件は、自賠責制度の改正やそれにまつわる医学的な情報を、専門家として常に研究していることにより、依頼者にとって有利な結果を提供できた事案である。結果的に、自賠責の新基準での等級が採用されたことで、慰謝料も逸失利益も倍になり、合計4,000万円の増額となった。

また、事故から解決までに6年が経過していたことに鑑みて、30%近い調整金が認められたことも特筆すべきといえるだろう。 すなわち、7級で1億円というのは、男性の死亡による損害賠償が平均して6,000~7,000万円であることからすれば、本件は圧倒的に多額であり、参考にすべき事案である。結果、依頼者にも大変喜ばれた。

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