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上下肢切断・機能障害他

関節可動域制限等で併合7級男性について労働能力喪失率が争われた事例

慣れない職場への異動によって現実に生じている仕事上の支障の程度が大きいという点を
立証し、労働能力喪失48%の認定を得た事例

■上下肢切断・機能障害他(判例029)
■後遺障害等級:併合7級 確定年:2010年和解
■さいたま地裁管内平成

被害者データ 42歳 ・男性 (会社員)
事故当時42歳・症状固定時44歳・男性(会社員)
被害者運転車両が玉突き衝突を受けた事故
腓骨開放骨折後の腓骨神経麻痺に伴う左足関節と左足指の運動障害8級相当、
右足関節の可動域制限10級、左下肢醜状障害12級相当、併合7級

認められた主な損害費目

逸失利益

約3,280万円

傷害慰謝料

約240万円

後遺障害慰謝料

約1,000万円

家屋改造費 

約320万円

その他

約70万円

損害額

約4,910万円

既払控除(任意)

-約320万円

既払控除(自賠責)

-約1,050万円

調整金(※2)

約500万円

最終金額

約4,040万円

※1自賠責保険金約1,050万円を併せて総獲得金額は、約5,090万円となる。
※2弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

被害者が事故後に肉体労働のある部署から事務職に配置転換されていること、現実の減収が生じていないこと等を指摘し、労働能力喪失率は30%が相当であると主張。

裁判所の判断

当事務所は、詳細な聴取に基づいて被害者が配置転換を受けた事務職においても肉体労働の側面があること等を立証するとともに、被害者に残存した両下肢の運動障害に関する後遺障害についても病院の診療録を精査し、より具体的に就労における支障の大きさを立証した。裁判所提示の和解案でもこの点を最大限評価し労働能力喪失率については「48%」と認定され、総額約4,040万円での和解が成立、自賠責保険金も併せて約5,090万円での解決となった。

当事務所のコメント

現実に減収が生じていないという事情は、逸失利益の認定の上では、被害者に厳しい判断に傾く要素だといえます。しかしながら、実際の仕事の内容や、これまで被害者が従事してきた仕事の内容との違い、より詳細な後遺障害の症状の内容・程度と仕事への影響などといった被害者を取り巻く具体的な事情を丁寧に立証していくことが、適正な労働能力喪失率の評価に繋がります。

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