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上下肢切断・機能障害他

併合6級(左膝関節用廃8級等)の事案で,総額9,650万円を獲得

・被告から70%の過失相殺を主張されるも5%に抑えることに成功
・工学鑑定を用いて被害者が青信号で進入したことを丁寧に立証

■上下肢切断・機能障害他(判例037)
■後遺障害等級:併合6級 確定年:2013年 和解
■東京地方裁判所管轄内

被害者データ 20歳 ・男性 (会社員)
男性 会社員(事故時20歳、症状固定時25歳)
被害者がバイクで直進中、反対から進行してきた右折自動車に衝突される。
左膝関節用廃8級、左足関節機能障害12級、下肢短縮10級等併合6級

認められた主な損害費目

傷害慰謝料

約400万円

休業損害

約985万円

逸失利益

約6,100万円

後遺障害慰謝料

約1,180万円

その他

約805万円

損害額

約9,470万円

過失相殺5%控除

-約470万円

自賠責保険金控除

-約1,296万円

任意保険金控除

-約1,600万円

*1)調整金

約2,250万円

最終金額

約8,350万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金1,296万円,を加えて,総額約9,650万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

①被告は、対面信号が黄色に変わったことを確認して右折を開始した。そうしたところ、黄色信号を15㎞以上の速度超過で無理に直進しようとした原告が、被告車両の側面に衝突したものであるから、原告にも少なくとも7割の過失が認められる。
②原告は、高校卒業後、アルバイトの勤務経験しかなく、男性の全年齢平均賃金程度の収入を逸失利益の基礎収入とすべきではない。せいぜい高卒平均賃金程度というべきである。

裁判所の判断

①原告の信号の色については、原告側の主張を認め、青色であったと認める(黄色であったとする被告の主張には理由がない。)。その上で、早回り右折という被告の右折態様、及び原告の前方不注視の程度を考慮し、原告の過失を5%とするのを相当する。
②事故当時いまだ20歳であった原告の将来の可能性に鑑みれば、逸失利益の基礎収入は全年齢平均賃金523万円を採用する。

当事務所のコメント/ポイント

①過失
本件は、原告が交差点に進入した際の信号の色が青色であったか黄色であったかが大きく争われた事案である。被告は、被告自身の供述等を根拠に原告が黄色信号で進入したとし、原告の過失が70%であると主張した。しかし、当事務所では、独自に速度鑑定を行った上で、被告供述の不合理性等を刑事記録をもとに丁寧に立証した。その結果、裁判所も原告の過失が5%にとどまると判断し、当事務所の主張が全面的に受け入れられた。
②逸失利益
原告は、事故当時、アルバイトによる収入しかなかったものであるが、若年者(20歳)であったことから、全年齢平均賃金523万円を基礎収入とすることが認められた。
また、当初の裁判所和解案は、労働能力喪失率を60%とするものであった。この点について、原告の後遺障害は併合6級であったことから、喪失率は67%が妥当であると原告が追加で主張を行ったところ、和解案が大幅に増額されての和解となった。
③調整金・賠償総額
約6000万円の損害額(既払金控除後)に対して、約2,250万円という極めて高額な調整金が認められ、判決に等しい賠償金を獲得することができた結果,併合6級で総額約9,650万円を獲得した事案。

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