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遷延性意識障害

「非接触」という相手側主張を頭蓋骨の骨折形態等で立証

1歳の幼児にも男女平均賃金を認めた画期的判決

■遷延性意識障害(判例003)
■後遺障害等級:1級 確定年:2004年
■東京高裁 【一審】さいたま地裁管内

被害者データ 1歳 ・女児
母親の自転車が歩道から車道に出ようとした際転倒し、同乗の1歳女子と、タクシーが接触
外傷性脳挫傷四肢麻痺、排泄障害等1級
(埼玉・さいたま地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約7,400万円
逸失利益 約3,900万円
住宅改造費 約1,100万円
後遺障害慰謝料 約2,800万円
近親者慰謝料 約200万円
その他 約1,400万円
約1億6,800万円

(過失相殺40%控除後約1億100万円)

詳細

自転車の幼児用補助椅子に乗っていた1歳の女児が、母親が運転を誤って車道側に転倒したとき車と接触。頭蓋骨骨折、脳挫傷などの重傷を負い、1級の後遺障害(四肢麻痺、排泄障害など)が残ったというケースです。当初、被告は工学鑑定書まで添え「そもそも自車と女児の頭部は接触していない。頭蓋骨骨折は地面で打ったことが原因だ」と主張していましたが、原告側は主治医の協力などを得て「頭蓋骨の骨折形態は車の運動によるもので、単に路面で打ったものではない」という事実を立証。裁判所もそれを認め、高裁は被告に60%の過失があったと認定しました。信頼できる医師との連携がよい結果を生んだものと評価しています。

また、この判決の中で特に注目すべきは、1歳女児の「逸失利益」の計算に男女平均賃金(494万円)を認めたことです。つまり、幼児が被害者となった場合、少なくとも児童までは男女平均賃金を採用するという方向性を本件は裏打ちしたのです。

また「介護料」についても、事故時に両親が共働きをしていたことで、双方が就労している期間については全て職業介護人が認められました。将来の住宅改造費や雑費が約2,000万円認められたのも画期的なことだといえるでしょう。 (埼玉・さいたま地裁管内)

・母親が67歳まで・母親が67歳以降
平日 年240日 祝日休日 年125日 年間365日
・職業介護人日額 1万2,000円 家族介護人日額 8,000円 職業介護人日額 1万2,000円

※認定額増額のポイント

事故と怪我の因果関係を認め、被告6割の過失が認められた。
介護する母親が67歳になるまでは週5日の職業介護人による介護料、および週2日は家族介護料が、母親が67歳以降は、年間を通して職業介護人による介護料が認められた。
1歳の女児に、男女平均賃金を基礎収入とする逸失利益が認められた。 将来改造予定の住宅改造費が認められた。

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