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遷延性意識障害

先天性小児マヒの被害者が遷延性意識障害者に。交渉困難が予想される中、1億5,000万円での高額示談成立

当ネットが蓄積した力量を存分に発揮した事案

■遷延性意識障害(判例023)
■後遺障害等級:1級 確定年:2011年
■中部地方 示談

被害者データ 50歳 ・男性 (自営業手伝い)
被害者が横断歩道を横断中、乗用車に轢かれる
脳外傷及び心肺停止後蘇生による無酸素脳症など
遷延性意識障害 1級 (加重 脳性小児マヒ12級)

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

将来介護料

約6,380万円

逸失利益

約1,510万円

介護用品費

約750万円

傷害慰謝料

約440万円

後遺障害慰謝料

約3,100万円

近親者慰謝料

約300万円

その他

約1,820万円

損害額

約1億4,300万円

既払控除(任意)

-約1,100万円

既払控除(自賠責)

-約3,700万円

※調整金

約1,500万円

最終金額

約1億1,000万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

先天性の脳性小児マヒという障害をもつ独身の被害者が、交通事故により遷延性意識障害を負った事案です。
第一の争点は、先天性の障害を持つ被害者の労働能力がどのように評価されるかという点でした。つまり、事故による労働能力喪失率を100%見るべきかどうかという議論です。被害者は後見人である兄夫婦の自営業を手伝い、200万円弱の年収を得ていましたが、我々はこれまでの経験から、訴訟で懸念される「既往症の減額」という争点を、和解に応じることで10%に抑えて回避し、短い期間で示談を成立させました。また、本件の場合は被害者が横断歩道上で立ち止まった事実があり、過失が問われる可能性がありましたが、これをゼロにすることにも成功しています。
結果的に、自賠責1級(加重12級)で 3,700万円を先行取得。さらに当ネットワークが蓄積した"交渉力で、施設介護にもかかわらず介護料としては高額の日額1万2,000円、後遺症慰謝料3,100万円など、総額約1億5,000万円の示談を成立させることができました。

■増額のポイント

既往障害がある被害者の場合、民事訴訟においてはその障害による減額が大きな争点になるが、本件のように「示談」でありながら総額1億5,000万円という高額賠償が勝ち取れた背景には、日ごろから当ネットが訴訟において十分な賠償を勝ち取っており、その実績が認められた結果といえるだろう。家業が多忙で介護にあたることのできないご家族からは大変喜ばれた事例である。

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