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遷延性意識障害

遷延性意識障害1級の事案においてきわめて高額な将来介護料が認められた例

自賠責保険金及び人身傷害保険金を加えた総獲得額は3億円以上に

■遷延性意識障害(判例026)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2012年 和解
■岐阜地方裁判所管轄内

被害者データ 20歳 ・女性 (パート社員)
女性 受傷時20歳 パート社員
原告が横断歩道上を横断中,被告自動車に衝突された。
遷延性意識障害1級1号

認められた主な損害費目

付添看護料

約420万円

逸失利益

約4,440万円

住宅改修費

約2,000万円

将来介護料

約1億5,710万円

介護用設備等費

約1,770万円

介護雑費等

約700万円

傷害慰謝料

約450万円

後遺障害慰謝料

約2,800万円

その他

約430万円

損害額

約2億8,720万円

既払い保険金控除(任意)

-約820万円

自賠責保険金控除

-4,000万円

既払保険金控除(人身傷害)

-約6,000万円

近親者慰謝料

約600万円

*1調整金

約2,960万円

*2最終金額

約2億1,460万円

*1調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2自賠責保険金4000万円,人身傷害保険金約6000万円を加えた総獲得額は約3億1460万円である。

詳細

加害者の主張

原告の介護に対しては公的補助による支援を受けることができるであるから,将来介護費用はなるべく少なめに算定すべきである。

・裁判所の判断(※格別に高額な水準である。)
原告の将来介護費用は,母親が67歳になるまでは日額2万円(母親も仕事をしているため適宜職業介護人を付す必要があることも考慮する。),母親67歳以降は日額3万円とする。

当事務所のコメント/ポイント

遷延性意識障害1級障害を負った被害者を自宅で介護するため,介護負担の大きさ及び介護に必要な自宅改修費や設備・器具等の費用について詳細な立証を行った。特に本件では只でさえ症状が特に重篤だった上に,被害者の介護を担当する同居の両親が共働きのため介護負担がきわめて大きく慢性的な寝不足に悩まされていたことから,長時間にわたり職業介護人を付すことが求められるケースであった。詳細な主張立証の結果,後遺障害1級の将来介護料としても特に高額な基準(家族介護料は職業介護人の依頼も前提として日額2万円,母親67歳以降は日額3万円)により計約1億5710万円も認められた。加えて住宅改修費約2000万円,介護用設備等の費用約1770万円など高額な水準の関連費用も認められた結果,総取得額は自賠責保険金及び人身傷害保険金を併せて3億を超えるきわめて高額なものになった。

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