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遷延性意識障害

遷延性意識障害1級の事案においてきわめて高額な将来介護料約1億2190万円(日額2万円)が認められた例

自賠責保険金及び人身傷害保険金を併せた総獲得額はきわめて高額な約3億3,250万円に達した。

■遷延性意識障害(判例037)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2017年 和解
■仙台地方裁判所管轄内

被害者データ 33歳 ・男性 (会社員)
男性 受傷時33歳 会社員
原告が被告の運転する自動車に同乗中,被告が自車を道路脇の電柱に衝突させ,原告を負傷させた。
遷延性意識障害1級1号

認められた主な損害費目

治療費

約3,640万円

付添看護料

約460万円

休業損害

約1,100万円

逸失利益

約6,820万円

将来介護費用

約1億2,190万円

住宅改造費用

約830万円

将来介護用品費用

約1,000万円

介護雑費等

約500万円

成年後見費用

約710万円

傷害慰謝料

約400万円

後遺障害慰謝料

約3,000万円

その他

約350万円

損害額

約3億1,000万円

*1過失5%控除後
控除後

-約1,550万円
約2億9,450万円

既払い労災給付等控除

-約4,240万円

自賠責保険金控除

-約4,000万円

近親者慰謝料

約700万円

*2調整金

約5,790万円

*3最終金額

約2億7,700万円

*1過失相殺分は人身傷害保険金から塡補され,実質無関係。
*2調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当。
*3自賠責保険金4,000万円,人身傷害保険金約1,550万円を加えた総受取額は約3億3,250万円である。

詳細

加害者の主張

原告の将来介護費用については,たとえ障害が重度であっても費用算定はあくまで控えめに上限があって然るべきであって,最大でも日額1万5,000円として定額での算定をすべきである。

裁判所の判断

原告の将来介護費用を算定する上では,職業介護の利用を前提に(同居の家族である両親は既に高齢のため),後遺障害が重篤で日常生活動作すら困難であることも考慮すべきであるから,日額2万円を基礎として算定し,合計約1億2,190万円を認める。

当事務所のコメント/ポイント

遷延性意識障害1級障害を負った被害者を自宅で介護するため,介護負担の大きさ及び介護に必要な自宅改修費や設備・器具等の費用について詳細な立証を行った。本件では保険会社側から「将来介護費用の算定においては,裁判では控えめな認定をしなければならない以上,日額1万5,000円での定額計算を上限とすべきである」旨主張がなされた。これに対しては我々から,病状が重篤な被害者に対する介護負担の大きさを詳細に主張立証し,保険会社側の主張が被害者にとってきわめて過酷で非現実的であることを強く反論した結果,裁判所は将来介護費用を後遺障害1級として高額な基準で,日額2万円により計約1億2,190万円を認めた。
加えて十分な水準の介護関連費用も認められた結果,総取得額は自賠責保険金及び人身傷害保険金を併せて約3億3,250万円ときわめて高額なものになった。

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