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遷延性意識障害

遷延性意識障害1級40代女性について損害総額として約2億5,000万円を認め、訴外獲得の自賠責及び人身傷害保険金と合わせて2億7,000万円を超える高額賠償を獲得した事例

将来介護費用について高額な日額2万5,000円、介護住宅費用として1,300万円が認められた和解例

■遷延性意識障害(判例038)
■後遺障害等級:1級 確定年:2017年和解
■札幌地方裁判所管内

被害者データ 44歳 ・女性 (家事従事者)
受傷時44歳 固定時45歳・女性(家事従事者)
交差点で直進進行しようとした被害二輪車に右折してきた加害車両が衝突したもの
遷延性意識障害1級

認められた主な損害費目

休業損害

約260万円

逸失利益

約4,680万円

将来介護料(施設+家族)

約1億2,400万円

介護住宅費用

約1,300万円

介護機器・雑費

約1,480万円

成年後見関連費用

約600万円

傷害慰謝料

約350万円

後遺障害慰謝料

約3,000万円

その他

約1,330万円

損害総額

25,400万円

過失相殺(5%)

-約1,300万円

損害填補(任意)

-約1,650万円

損害填補(自賠責)(※3)

-約4,000万円

損害填補(人身傷害保険)(※2)

-約1,700万円

近親者慰謝料

約600万円

調整金(※1)

約3,250万円

和解金額

2600万円

  ※1遅延損害金及び弁護士費用を含む
※2訴外で人身傷害保険約3,000万円を先行して獲得している。本件では、人身傷害保険約款の解釈に照らし、訴訟で認定された被害者側の過失部分(約1,300万円)に優先的に充当される。その結果、損害元本への填補額は、約1,700万円となる。
※3訴外獲得の自賠責保険金約4,000万円と人身傷害保険金約3,000万円と合わせて総額約2億7,600万円での解決となった。

詳細

加害者の主張

被害者の将来介護費用の請求に対して、介護サービスの利用料は社会保障制度などの適用によって月額2万円程度にとどめられており、少額であるから家族介護料を含めるとしても、請求が過大であるとして争った。
在宅介護のための新築費用についても、必要性・相当性がないとして、800万円が賠償の限度であると主張。

裁判所の判断

当方からは、詳細に被害者にとって必要な介護が何か、これに対して介護を行う近親者の負担の大きさ、常に介護労働をしなければならない状態から解放するためにも職業介護人の利用は必須であることを主張立証し、併せて、将来介護費用の算定において、公的給付を控除すべきではないという点についてもこれまでの実務動向なども踏まえて丁寧に立証を行った。その結果、裁判所和解案でも退院後の自宅介護以降後の介護料は、相当高額な日額2万5,000円を認定した。
また、住宅費用についても、新築のうち相当程度介護のために費用投下しており、必要性・相当性が認められる設計となっていることを立証した結果、約1,300万円が認定された。
結果として、自賠責約4,000万円、人身傷害保険金3,000万円を併せて総額2億7,000万円以上の高額な賠償金を獲得した。

当事務所のコメント

将来介護費用の請求においては、多くの事案で将来分についても公的給付相当額の控除を相手方は主張します。示談か訴訟かによってもこの点の取り扱いは様々ですが、社会保険制度等は、国の財政状況により予算や保障内容も大きく変動あるいは制度自体がなくなるという可能性が十分に考えられ、この点を、賠償額の最終的決定の場である訴訟において単純に控除をすることにしてしまうと、将来的に介護費用に充てられる賠償金が尽きてしまうという事態を招きかねません。そこで、本件のように当事務所では多くの事案で、公的給付部分についても加害者に賠償をさせて、被害者とそのご家族の将来の資金をしっかりと確保できるように尽力しております。

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