緊急なご相談はお電話でどうぞ フリーダイヤル 0120-89-0320 TEL:03-3667-0320 携帯電話からもご利用いただけます。

  • 文字小
  • 文字中
  • 文字大

文字サイズ

判例: 高次脳機能障害

トップページ ≫  獲得した画期的判例 ≫  判例:高次脳機能障害 ≫  判例:第1級 ≫ 判例045

事故後、持病による脳梗塞併発。相手側の素因減額主張を専門医の協力で大幅に抑えた例

専門医の協力を得て詳細な意見書を作成した結果、相手側の主張を大幅に抑えることに成功

■高次脳機能障害(判例045)
裁判所認定額 約1億2,000万円
■画期的判例 高次脳機能障害

被害者データ 68歳・男性 (会社社長)
■ 原告が信号のない横断歩道を横断中、自動二輪車と衝突。
脳挫傷による高次脳機能障害 1級 (神奈川・横浜地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約6,200万円
逸失利益 約3,200万円
後遺障害慰謝料 約2,800万円
その他 約1,500万円
損害額
約1億3,700万円
素因減額後損害額 約1億2,900万円
調整金※
約2,500万円
総計
約1億5,400万円
既払控除(自賠責) ▲約4,000万円
最終金額 約1億1,400万円
   
近親者慰謝料 約600万円
約1億2,000万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

被害者は事故前から持病(糖尿病)持っていたのですが、事故による高次脳障害で運動が制限されたため症状が悪化し、その結果、脳梗塞を併発してしまいました。

相手側はそれを理由に、「結果的に障害の度合いが重くなったことは、原告が高齢者であることに加え、元からの持病である糖尿病が原因である」として、20%の「素因減額」を主張してきました。

それに対して我々は、脳外科の専門医に相談をし、「あくまでも交通事故が高次脳機能障害の原因になっている」という内容の意見書をまとめていただいた上で、年齢や持病の影響はせいぜい5%くらいだと反論。

その結果、裁判所は相手側の主張を抑え、素因減額を約6%と判断しました。

もうひとつの争点は、将来介護料でした。
裁判所は我々の主張を聞き入れ、被害者の障害の程度が重いこと、また家族が事故後、家業を支えなければならない現状にあること等を認識した上で、職業介護日額18,000円(300日)、近親者介護日額1万円(65日)という高額介護料を認め、また慰謝料についても、本人2,800万円、近親者600万円という極めて高額を認めました。 (神奈川・横浜地裁管内 和解)

増額のポイント

本件は、被害者に持病があったため素因減額の争いがあったが、専門医の協力を得て詳細な意見書を作成した結果、相手側の主張を大幅に抑えることに成功した。また、介護料や慰謝料についても、被害者の障害の重さや介護において家族がどれほど苦労しているかを陳述書にまとめて主張したところ、極めて高額が認められている。また、事故から解決まで4年という歳月が経過していたこともあり、調整金(弁護士費用および遅延損害金)も2,500万円と、判決並みの高額が認められた。これも、我々の緻密な立証が評価された結果といえるだろう。 当グループに付き合いのある専門医の協力なしでは、この結果はなかった事案である。

△ページの上部へ戻る

トップページ
弁護士の選び方と当ネットワークの考え方
所在地・アクセス
参加弁護士プロフィール
注目された主な取扱事案
当弁護士ネットの特長
プライバシーの保護と広報活動
3つのご相談方法
獲得した画期的判例
高次脳機能障害
遷延性意識障害
重度脊髄損傷
死亡事故
その他の後遺障害
交通事故・3つの解決方法
後遺障害とは何か?
集団的に取組む解決の利点
特に注力している5つの事案
交通事故3つの解決法
交通事故紛争処理センターでの解決について
交通事故・損害費目について
弁護士等による具体的アドバイス
後遺障害患者に協力的な医療機関を紹介
交通事故と被害者の保険
被害者の立場にたった事案の見直し
知っておきたい保険知識
事故が起きたときの証拠保全
重度後遺障害の主な立証項目
被害者団体の情報や交流をお考えの方々へ
後遺障害でお悩みの方々へ
交通事故後遺障害認定前の方々へ
交通事故後遺障害認定後の方々へ
総合案内
サイト利用規約
交通事故関連リンク集
コラム
交通事故用語集
サイトマップ