緊急なご相談はお電話でどうぞ フリーダイヤル 0120-89-0320 TEL:03-3667-0320 携帯電話からもご利用いただけます。

  • 文字小
  • 文字中
  • 文字大

文字サイズ

判例: 高次脳機能障害

トップページ ≫  獲得した画期的判例 ≫  判例:高次脳機能障害 ≫  判例:第3級 ≫ 判例068

相手が任意保険未加入のため、自車の無保険車傷害保険を活用したケース

相手方からの過失主張に対し、事故の実態を解明して無過失を獲得

■高次脳機能障害(判例068)
■画期的判例 高次脳機能障害

被害者データ 37歳・男性 (会社員)
原告が原付バイクで優先道路を走行中、一時停止の標識がある右方の道路から出てきた被告車両が衝突 脳挫傷による高次脳機能障害3級 他 聴力障害、嗅覚脱失、咀嚼障害 (神奈川・横浜地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約6,600万円

将来介護料

約3,700万円

休業損害

約400万円

将来歯科治療費等

約300万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約2,300万円

近親者慰謝料

約300万円

その他

約500万円

損害額

約1億4,400万円

調整金※

約600万円

総計

約1億6,000万円

既払控除(労災他)

-約300万円

既払控除(自賠責)

-約2,700万円

 

約1億2,000万円

 

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

本件では被害者が優先道路側、加害者は劣後側道路だったのですが、相手方は、加害者本人の言い分である実況見分調書や供述調書をもとに、被害者本人にも速度違反があるなどとして25%の過失相殺を主張してきました。

そこで我々は、これらの記録を詳細に検討して工学的な矛盾を指摘するとともに、発生の瞬間は見ていないものの事故の直前直後の状況を把握していた目撃者からの情報を入手して提出。さらに実際の事故現場の状況を動画で提出して、加害者本人の言い分の不合理性を立証するとともに、被害者にとって事故は回避しようがなかったものであることを立証しました。その結果、こちらの主張通り、裁判所は「被害者の過失はゼロである」と判断しました。

もうひとつの争点は介護料でした。被害者は高次脳機能障害3級と認定されていましたが、事故により人格が大きく変貌し、両親に対して暴言や暴力をふるうことがしばしばあったのです。我々はそうした日常の苦労を、詳細な陳述書及び実際に壊された物や暴力をふるわれてつけられた痣などの写真提出によって明確に立証し、日額6,000円の介護料を認めさせることができました。 

また、本件では、被害者の事故直前の収入が低かったため、将来賃金がどれくらいになるかということも議論となりましたが、結果的に男子平均賃金の8割が基礎収入として認められました。 (神奈川・横浜地裁管内 和解)

増額のポイント

本件は、加害者が任意保険に加入していなかった。そのため、被害者側の自動車保険に付保されていた無保険車傷害保険に請求することとなった。結果的に和解では、双方が動いている場合の交差点における事故にもかかわらず無過失を獲得した。また、高次脳機能障害についても丁寧な立証が裁判所に認められ、ご家族には大変喜んでいただけた事案である。

△ページの上部へ戻る

トップページ
弁護士の選び方と当ネットワークの考え方
所在地・アクセス
参加弁護士プロフィール
注目された主な取扱事案
当弁護士ネットの特長
プライバシーの保護と広報活動
3つのご相談方法
獲得した画期的判例
高次脳機能障害
遷延性意識障害
重度脊髄損傷
死亡事故
その他の後遺障害
交通事故・3つの解決方法
後遺障害とは何か?
集団的に取組む解決の利点
特に注力している5つの事案
交通事故3つの解決法
交通事故紛争処理センターでの解決について
交通事故・損害費目について
弁護士等による具体的アドバイス
後遺障害患者に協力的な医療機関を紹介
交通事故と被害者の保険
被害者の立場にたった事案の見直し
知っておきたい保険知識
事故が起きたときの証拠保全
重度後遺障害の主な立証項目
被害者団体の情報や交流をお考えの方々へ
後遺障害でお悩みの方々へ
交通事故後遺障害認定前の方々へ
交通事故後遺障害認定後の方々へ
総合案内
サイト利用規約
交通事故関連リンク集
コラム
交通事故用語集
サイトマップ