緊急なご相談はお電話でどうぞ フリーダイヤル 0120-89-0320 TEL:03-3667-0320 携帯電話からもご利用いただけます。

  • 文字小
  • 文字中
  • 文字大

文字サイズ

判例: その他の後遺障害

トップページ ≫  獲得した画期的判例 ≫  判例:その他の後遺障害 ≫  判例:下肢(下肢及び足指)の障害 ≫ 判例028

偽関節で8級の障害認定を受けながら、相手側が猛反発。紛センでまとまらなかった事案を当ネットが裁判で解決

「後遺障害ではない」という相手側の不当な主張を完全に退けた事案

■その他の後遺障害(判例028)
■画期的判例 その他の後遺障害

被害者データ

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

 

逸失利益

約4,530万円

休業損害

約840万円

傷害慰謝料

約240万円

後遺障害慰謝料

約830万円

その他

約640万円

損害額

約7,080万円

過失15%控除後損害額

約6,010万円

療養給付金填補

-約520万円

既払控除(任意保険)

-約790万円

既払控除(自賠責)

-約820万円

確定遅延損害金

約910万円

弁護士費用

約470万円

判決額

約5,260万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

まず、争点となったのは過失割合です。相手側は被害者にも25%の過失ありと主張していましたが、我々の緻密な立証により15%に押し戻しました。
逸失利益については事故後、原告に目立った減収がなかったことから、相手側は「逸失利益なし」と主張してきましたが、現実には仕事を再開するにあたって相当努力していたため、その点を主張した結果、労働能力喪失率は8級の45%がそのまま認められました。
最大の論点は後遺障害の評価でした。原告は偽関節で自賠責から8級8号の後遺障害等級認定を受けていました。ところがこれに対し、相手側はすでに等級認定が下りているにもかかわらず、「手術をすれば治る。後遺障害ではない」と反論してきたのです。
我々は、医師の意見書を出して、「十分な治療をしたけれど骨がつかず偽間接となった。これ以上治療しても治る見込みはない」と対抗。一審判決ではこちらの意見が通ったため、相手側は控訴。しかし、結果的に高裁で棄却され、当方の意見が認められました。 (東京地裁管内)

増額のポイントおよび成果

本件の被害者は当初、紛争処理センターに持ち込んでいたが、その時点で相手側の弁護士から「そもそも後遺障害ではなく、治癒するので認められない」と言われてどうすることもできず、かなり時間を経た状態で当ネットに相談された。極めて稀な主張だったが、結果的に全面勝訴することができた。
紛センで理不尽な反論をされ、迅速に処理できない場合でも、あきらめずに当ネットにご相談いただければと思う。

<成果>

  • 過失割合を25%から15%に下げることができた。
  • 減収がなくても逸失利益が全て認められた(8級45%)
  • 自賠責の等級認定後に「後遺障害ではない」と反論されたが、裁判ですべて退けることができた。

△ページの上部へ戻る

トップページ
弁護士の選び方と当ネットワークの考え方
所在地・アクセス
参加弁護士プロフィール
注目された主な取扱事案
当弁護士ネットの特長
プライバシーの保護と広報活動
3つのご相談方法
獲得した画期的判例
高次脳機能障害
遷延性意識障害
重度脊髄損傷
死亡事故
その他の後遺障害
交通事故・3つの解決方法
後遺障害とは何か?
集団的に取組む解決の利点
特に注力している5つの事案
交通事故3つの解決法
交通事故紛争処理センターでの解決について
交通事故・損害費目について
弁護士等による具体的アドバイス
後遺障害患者に協力的な医療機関を紹介
交通事故と被害者の保険
被害者の立場にたった事案の見直し
知っておきたい保険知識
事故が起きたときの証拠保全
重度後遺障害の主な立証項目
被害者団体の情報や交流をお考えの方々へ
後遺障害でお悩みの方々へ
交通事故後遺障害認定前の方々へ
交通事故後遺障害認定後の方々へ
総合案内
サイト利用規約
交通事故関連リンク集
コラム
交通事故用語集
サイトマップ