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判例: 遷延性意識障害

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一審判決の「余命7年間」が二審で「22年間」に

控訴審から受任して非人道的判断をくつがえす

■遷延性意識障害(判例002)
裁判所が認定した将来介護料
一審 約1,300万円(余命7年分)
二審 約5,800万円(余命22年分)

■画期的判例 遷延性意識障害 東京高裁 【一審】横浜地裁

被害者データ 57歳・女性
自転車で交差点横断中、普通貨物車と衝突 遷延性意識障害1級 (神奈川・横浜地裁管内)

認められた主な損害費目

  一審 二審
将来介護料 約1,300万円 約5,800万円
逸失利益 約1,600万円 約3,400万円
慰謝料 約2,700万円 約3,600万円
将来雑費 0円 約440万円
その他 約700万円 約960万円
約6,300万円 約1億4,200万円
過失相殺 ▲80% ▲70%
判決額 約1,300万円 約4,300万円

(過失相殺40%控除後約1億100万円)

詳細

一審と二審の認定額の差に注目してください。この事故は、自転車に乗っていた主婦が大型車と衝突し、遷延性意識障害(植物状態)になったというケースですが、損保会社は平均余命の半分以下を主張。一審の裁判官も余命は7年とし、介護料も日額6,000円という低額で算出されてしまいました。しかし、それは原告側の主張の甘さと立証不足が招いた結果でもあったのです。

一審判決後、被害者はすぐに弁護士を変え、余命22年と近親者付き添い料8,000円を主張。また、将来、自宅介護に切り替える予定があることから、職業介護料日額1万6,000円を主張したところ、最数的には、「少なくとも日額1万2,000円の介護料が必要である」と認められ、介護料だけで一気に4,500万円アップしました。
また、一審では請求していなかった紙おむつ代などの将来雑費も、二審では認められています。 (神奈川・横浜地裁管内)

一審と二審の認定額の差を示したグラフ画像

※認定額増額のポイント

将来介護料が、一審の「7年分」から、二審で「22年分」と大幅に認められた。
逸失利益は、年収×11年間から、二審では全年齢平均賃金×14年間が認められた。
将来雑費が、紙おむつ代等として月額2万5,000円認められた。

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