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重度後遺障害の主な立証項目

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慰謝料

事故にあった被害者は、何よりも事故を残念に思い、加害者に対しやり切れない思いを心に抱きます。これを少しでも解決するのが、刑事事件では加害者の処罰であり、民事事件では被害にみあった高額慰謝料の獲得です。
当ネットワークの弁護士は、判例の項目にあるとおり、1級後遺症で4,000万円の高額慰謝料を獲得しております。
この高額慰謝料額の成果は当ネットワークでは、頻回に続いており、直近では、東京地裁で1級後遺症3,500万円を獲得しております。

介護料

重度の後遺障害が残り、他人の介護を受けなければ生活できない場合は、被害者の平均余命までの「介護料」が認められます。介護の実態や、介護者の立場(仕事を持っているかどうか?)、介護者の年齢、健康状態なども細かくチェックした上で、「職業介護人」の稼動が年間何日必要であるかなどを見極めます。
損保会社や知識のない弁護士は、一律5000~6000円で計算してしまうので要注意です。

逸失利益

将来的に獲得できたであろう利益、つまり、事故に遭わなければ得られたであろう収入のことです。事故当時の被害者本人の収入や就業状態が目安となります。被害者が学生や無職の場合は、どうしても最低賃金で計算されがちですが、仮に事故当時は無職であっても、被害者の学歴等を鑑みて、適正な逸失利益を算出すれば、立証次第で平均賃金が用いられ、金額が大幅にアップすることがあります。

住宅・自動車等改造費

住宅をバリアフリーにしたり、トイレや風呂場を改装したり、また障害者用の車に改造した場合は、それにかかった実費、もしくは見積りをベースに請求することが出来ます。

介護雑費

紙おむつや導尿用カテーテル、防水シート、車椅子や装具など、重度障害者の介護には、日々さまざまな物品が消費されます。そうしたものを購入した際はすべて領収書を取っておき、「ひと月にこれくらいかかる」ということが立証できれば、将来の介護雑費も認められます。実際に、1ヶ月あたり6万5000円の介護雑費を余命50年分認めた判例も出ています。

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