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交通事故用語集:は行

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保険料(ほけんりょう)

保険を契約する人が、その保険契約に基づいて保険会社に支払うお金のこと。「掛け金」と同じ意味です。

保険金(ほけんきん)

事故などが起こって損害が発生したとき、保険会社が被害者、あるいは、被保険者に支払うお金。つまり、保険の対象となる人が受け取るお金のことです。

負傷原因届書(第三者行為届け)(ふしょうしゃげんいんとどけしょ)

健康保険や労災保険を使って治療を受けた場合に、それぞれの管理母体である保険者が、被害者に対して事故状況や傷病名、また受傷したときの状況(業務中だったか否か)などについて問い合わせる書類です。

ファミリーバイク特約(ふぁみりーばいくとくやく)

契約者またはその家族が125cc以下のバイクで事故を起こした場合、年齢条件に関係なく契約車にかけている主契約と同じ条件で保険が適用される保険です。ただし、搭乗者傷害保険は対象外となります。

賠償金(ばいしょうきん)

他の人に与えた損害を、与えた人(加害者)が償って払うお金のことです。

事故を起こしたときに生じる3つの責任(処分)

<刑事上の責任(処分)>
交通事故で他人にけがを負わせたり、死亡させてしまったりした場合は、刑法211条の「業務上過失致死傷罪」などに問われ、刑事裁判で有罪になると、懲役刑か、禁固刑又は罰金に処せられます。こうした手続きを行なうのは、あくまでも社会の法秩序を守る「国」であり、被害者であっても、加害者の刑事上の責任を直接追及することはできません。

<民事上の責任(処分)>
ドライバーが交通事故を起こして他人に損害を与えた場合、加害者は民法709条の「不法行為責任」に基づいて、被害者に対する賠償義務を負うことになります。つまり、加害者が被害者にお金で償いをすることが民事上の責任です。なお、自賠法3条が「運行供用者責任」、民法715条が「使用者責任」も規定していますので、加害者本人だけではなく、車両の所有者(≒運行供用者)や加害者の使用者も責任を問われることがあります。

<行政上の責任(処分)>
私たちドライバーは、公安委員会から運転免許を与えられてはじめて車のハンドルを握ることができます。そこで、将来における道路交通上の危険を防止するために、交通事故を起こしたり交通違反をした人に対して、運転免許を取り消したり、効力を一定期間停止します。これが、「行政上の責任」(行政処分)です。行政処分は、刑事罰とは別に公安委員会(行政機関)が行うもので、点数制度によって行われています。違反や事故に応じて予め定められた点数が加算され、累計点数が一定の点数になったときに、免許取消や免許停止といった処分が決められていきます。

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