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死亡事故

過失割合、原則70対30のところ悪質加害者の運転態様を立証し被害者過失がゼロに

68歳女性としては高額の慰謝料3,000万円を獲得

■死亡事故(判例015)
■確定年:2012年
■東京地裁管内 和解

被害者データ 68歳 ・女性 (専業主婦)
T字路交差点直線路を被害者が自転車で左側から右側に横断(進路変更)していたところ、後方から被告車両が衝突
5時間後に死亡
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

逸失利益

約1,610万円

逸失利益 年金分

約950万円

死亡慰謝料

約3,000万円

その他

約80万円

損害額

約5,640万円

※調整金

約560万円

和解額

約6,200万円

詳細

ひとつめの論点は、過失割合でした。本来なら80対20前後で争うところ、実況見分調書の矛盾や、被告の大幅なスピード超過(30km制限のところを70km/h以上)があったこと、また夜間の事故でしたが街灯があったことなどを丁寧に立証したところ、被害者が高齢者であったことも考慮され、原告側の過失ゼロが認められました。
また被害者は専業主婦でしたが、65~69歳女性の平均賃金と年金を基礎とした逸失利益を獲得することもできました。 (東京地裁管内 和解)

■増額のポイントと成果

本件の加害者は、刑事判決の予定日に無免許、酒気帯び、40km/h以上のスピード超過で逮捕され、まったく反省が見られなかった。そうしたことも勘案され、死亡慰謝料は通常2,400万円のところ、600万円増額の3,000万円を認定。さらに、損害額5,640万円の1割に相当する560万円の調整金も認められ、合計6,200万円で和解が成立。我々の努力で被害者の過失をゼロにしたことも含め、ご遺族には大変感謝していただいた事案である。

<成果>

  1. 過失割合については、20%を0%に引き下げることができた。
  2. 死亡慰謝料については、通常2,400万円のところ3,000万円が認められた。
  3. 調整金は極めて高額の560万円が認められた。
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