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重度脊髄損傷

将来の不安定な財政事情を理由に、デイサービスの実費1万円が認められた例

緻密な見積書により、住宅改造費等や介護用品代をほぼ満額獲得

■重度脊髄損傷(判例013)
■後遺障害等級:1級 確定年:2010年
■東京地裁 (和解)

被害者データ 70歳 ・男性 (自営業)
交差点で交通指導をしていた原告に、衝突事故の弾みで歩道に乗り上げた車が衝突。
脊髄損傷 1級
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料

約3,700万円

逸失利益

約700万円

住宅改造費

約600万円

介護器具諸費

約500万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約2,800万円

近親者慰謝料

約600万円

その他

約1,200万円

損害額

約1億400万円

調整金※

約900万円

総計

約1億1,300万円

既払控除(任意)

-約1,200万円

最終金額

約1億100万円

詳細

この事故で脊髄損傷の重傷を負った被害者は、胸から下が麻痺し、車椅子生活を余儀なくされました。明らかに100対0の事故で、過失割合に争いはありませんでしたが、裁判では介護料、住宅改造費、介護用品代などが争点となりました。

まず、介護費用について、加害者側の損保会社は、「日額1万円のデイサービスを使ってはいるが、あくまでも実費の1000円で計算すべきだ」と主張してきました。たしかに、被害者は介護保険を使っているため、実際に負担しているのは1000円のみでした。しかし我々は「国の財政事情が不安定で、将来にわたって現在の公的給付が受けられるかどうか不明である。したがって1万円で計算すべきだ」と反論。その結果、裁判所は将来介護料として、日額1万円(職業介護人)を認めました。

その他、車椅子用の住宅改造費600万円をはじめ、こちらが請求した介護用品代等はほぼすべて認められました。 (東京地裁管内 和解)

増額のポイント

被告側は、公的補助やナスバの介護料を考慮し、介護費用を減額すべきだと強く主張してきたが、我々は上記のとおり、将来における国の財政事情が不安定であると反論し、デイサービス費用を全額認めさせた。

また、住宅改造費や介護用品についても、現実の必要性をこまかく立証し、無駄のない正確な見積書を出して議論した。その結果、71歳という高齢でありながら、総額で1億100万円という高額な和解を勝ち取ることができ、被害者には大変ご満足いただくことができた。

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