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高次脳機能障害

高速道路での追突。事故態様を丁寧に検証し90%過失の主張を40%に逆転

全費目で減額を迫る被告側の主張をことごとく退けた事例

■高次脳機能障害(判例070)
■後遺障害等級:3級 確定年:2010年
■横浜地裁管内 (和解)

被害者データ 28歳 ・男性 (トラック運転手)
高速道路上にて原告車両が単独事故を起こして停車中、被告車両が追突。
脳外傷による高次脳機能障害 3級
(神奈川・横浜地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約9,100万円

将来介護料

約3,300万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約1,900万円

その他

約1,300万円

損害額

約1億5,900万円

過失40%控除後損害額

約9,570万円

調整金※

約360万円

総計

約9,930万円

既払控除(任意)

-約370万円

既払控除(自賠責)

-約1,960万円

最終金額

約7,600万円

詳細

夜間の高速道路で、原告車両が先に事故を起こして停止していたことから、相手側は「原告に90%の過失があった」と強硬に主張してきました。そこで我々は、“追突”という事故態様をしっかりと検証し、相手側の過失前方不注意を丁寧に立証。その結果、裁判所は相手側に60%の過失があったと判断しました。

将来の介護料について相手側は不要であると主張しましたが、高次脳機能障害者特有の介護概念から詳細に主張・立証し、日額5,000円が認められました。

逸失利益についても争いがありました。原告の現職はトラックドライバーでしたが、大卒で中学・高校の教員免許を持っていたため、基礎収入は男性大卒の平均賃金を使うべきだと主張したところ、我々の言い分が全面的に認められました。また、労働能力喪失率については、相手側から80%という主張がありましたが、高次脳3級で元の仕事への復帰は不可能だったことから、100%が認められました。 (神奈川・横浜地裁管内 和解)

増額のポイント

過失割合から始まり、介護費用、逸失利益など、全ての費目について相手側はことごとく減額を迫ってきたが、我々がひとつひとつ丁寧な立証を行った結果、それらの主張は退けられ、先取りの自賠責と合わせて、総額1億円の賠償額が認められた。高次脳3級、しかも過失を40%取られていることを考えれば、極めて高額での和解といえるだろう。

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