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高次脳機能障害

高次脳5級(併合3級)の69歳女性に日額4,000円の介護料を認めた例

専門医の協力を仰ぎ高次脳7級の認定に異議を申し立て5級を獲得

■高次脳機能障害(判例079)
■後遺障害等級:併合3級 確定年:2011年
■秋田地裁

被害者データ 69歳 ・女性 (主婦)
夜間、原告が道路を横断中、対向車のライトに気をとられていた被告車両に後ろから跳ねられた
脳挫傷による高次脳機能障害5級、右手指関節機能障害8級、併合3級
(秋田地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約2,150万円

将来介護料

約1,820万円

傷害慰謝料

約250万円

後遺障害慰謝料

約2,000万円

その他

約280万円

損害額

約6,500万円

過失10%控除後損害額

約5,880万円

弁護士費用

約360万円

確定遅延損害金

約580万円

総合計

約6,820万円

既払控除(任意)

-約30万円

既払控除(自賠責)

-約2,210万円

最終金額

約4,580万円

その他 近親者慰謝料

約75万円

また、事故から5年後に裁判解決しましたので、最終金額に対して約25%(年5%×5年)の延滞利息が付加されます。

詳細

高次脳7級(併合5級)という等級認定が軽すぎるのではないかと不満を抱かれた被害者のご家族が、当ネットに相談されたのが受任するきっかけでした。年齢的に加齢の影響も考えられるため、我々はご家族から被害者の生活状況等を丹念に聴取した上で、懇意にしていただいている秋田の高次脳拠点病院をご紹介し、再度の診断を経て異議申し立てをした結果、等級は上昇。高次脳機能障害5級(併合3級)が認定されました。

裁判では、併合3級に対して労働能力喪失率100%が認められ、高次脳機能障害の症状が重いことから、被害者に適宜指導・指示するなどの介助や、家事の代行が必要とみなされ、日額4,000円という極めて高額な介護料も認められました。事実上は高次脳機能障害5級にもかかわらず、3級以上で随時介護を認めたものと同様に評価できる結果となり、依頼者であるご家族にも大変喜んでいただく結果となりました。 (秋田地裁管内)

■増額のポイント

高次脳機能障害の程度は相当重かったにもかかわらず、相手側はあくまでも7級と主張し、日常生活をビデオ撮影するなどして反論をおこなってきた。そうした行為に対し、我々は本人尋問のほか、介護をしている夫にも妻の状態について証言してもらうなどの立証活動を行い、言語障害記憶、記名力障害、遂行機能障害があることを立証。判決で高額な介護費用を認めさせた。後遺障害の等級認定が軽すぎるのではないかと悩んでいる方は、専門医とのネットワークを持つ弁護士にぜひ相談されることをお勧めしたい。

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