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高次脳機能障害

自賠責で認められなかった高次脳が判決で5級相当に認定、将来介護日額2,000円が認められたケース

当ネットワークと高次脳専門医との連携で高次脳を立証

■高次脳機能障害(判例094)
■後遺障害等級:5級2号 確定年:2013年
■一審 東京地裁管内

被害者データ 28歳 ・男性 (建築業)
4車線道路にて、原告のバイクが第3車線走行中、第4車線の被告車両の急な車線変更により接触転倒
局部に頑固な神経症状12級13号(一審判決で脳挫傷による高次脳機能障害 5級2号を認めた)
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

逸失利益

約7,260万円

将来介護料

約1,280万円

休業損害

約730万円

傷害慰謝料

約170万円

後遺障害慰謝料

約1,400万円

その他

約260万円

損害額

約1億1,100万円

過失10%控除後損害額

約1億60万円

既払控除(任意)

-約750万円

既払控除(自賠責)

-約220万円

確定遅延損害金

約930万円

弁護士費用

約930万円

判決額

約1億950万円

詳細

まず、過失割合に争いがありました。相手側は被害者にも30%の過失ありと主張してきましたが、緻密な立証を行い10%に抑えることに成功しました。
もっとも大きな争点となったのは、後遺障害の等級でした。本件は事故直後にかかわった医師に高次脳機能障害の治療経験が豊富でなかったことから、十分な診断が受けられていませんでした。自賠責の等級認定では、「局部に頑固な神経症状を残す」として12級13号が認められていたものの、建設業に従事していた被害者は、全く仕事に復帰できない状態になっていたのです。
そこで、第三者を通して依頼を受けた当ネットでは、受傷当時のカルテにほとんど手がかりがない状態で、緻密に当事者の意見を聞き取り、陳述書を作成。本人尋問も行ったところ、裁判所は脳挫傷による高次脳機能障害 5級2号相当と認めました。
将来介護料については、日額3,000円を主張したところ、裁判所は2,000円を認めました。12級のままでは得られなかったよい結果だといえるでしょう。(東京地裁管内 判例)

■増額のポイントおよび成果

本件は担当医のみならず、被害者本人とその家族にも高次脳機能障害に対する十分な知識がなかったため、提訴までにかなりの時間を要することになった。自賠責には異議申し立てを行っていたが、高次脳に関しては否定されたものの、結果的に裁判所で新たな認定結果が認められた事案である。高次脳の診断に専門医の協力は不可欠だが、そうした医師と連携体制をとっている当ネットならではの解決といえるだろう。

<成果>

  1. 過失割合を30%から10%に抑えることができた
  2. 12級13号の後遺障害等級認定を、裁判所で高次脳5級2号相当まで引き上げることに成功
  3. 高次脳を認めさせたことにより、将来介護料日額2,000円を獲得することができた
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