ご相談はこちら
0120-89-0320

高次脳機能障害

被害者の過失が大きな争点になった事例

刑事記録を精査し,被害者の過失を最低限度に抑えることができた事例

■高次脳機能障害(判例100)
■後遺障害等級:5級 併合4級 確定年:2010年 和解
■東京地裁管内

被害者データ 22歳 ・男性 (自動車整備士)
男性 受傷時22歳 症状固定時31歳 自動車整備士
自動二輪車で交差点を直進中,対向右折自動車に衝突された
高次脳機能障害5級,左肘の可動域制限10級等により併合4級

認められた主な損害費目

休業損害

約1,620万円

逸失利益

約7,640万円

傷害慰謝料

約430万円

後遺障害慰謝料

約1,670万円

その他

約420万円

損害額

約1億1,860万円

過失25%控除後

約8,900万円

労災障害年金の控除

-1,000万円

任意保険による既払金

-1,100万円

自賠責保険金

-1,889万円

※調整金

約2,100万円

最終金額

約7,600万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金1,889万円,労災障害年金約1,000万円を加えて,総額約1億500万円を獲得した。

詳細

・加害者の主張

事故の原因は,原告が40キロ以上の速度オーバーと,ジグザグ運転という危険な運転をしたことにあるのだから,原告には少なくとも40%の過失が認められる。

・和解案

本件の主要な争点は,過失相殺であったが,原告の過失を25%として既払金の除き,7,600万円として和解が成立した。
和解案の各損害費目と損害額については,概ね原告の請求通りに認められている。当事務所の豊富な経験に基づく当初からの丁寧な立証により,争点が過失の点に絞られ,裁判ながら比較的早期の解決を実現できた事案である。

当事務所のコメント/ポイント

交通事故において,被害者の過失は加害者が立証しなければなりません。それは,被害者の過失があったのかなかったのかの判断することができない場合,過失相殺することができないことを意味します。
本件でも,加害者が主張する被害者の速度オーバー等について,刑事記録上確実に確認できるものではないことを丁寧に主張した結果,25%という過失にすることができました。
死亡事案や重度後遺障害の場合,被害者は事故について語ることができず,加害者の供述をもとに話が進んでしまうことが往々にしてあります。しかし,加害者の供述が事実でなければ,必ずどこかにほころびがあります。それを見つけ出し,丁寧に主張,立証することで加害者の主張を覆すことができます。

0120-89-0320
ご相談はこちら