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高次脳機能障害

高齢女性の高次脳機能障害1級・高額解決事案

住宅改造費,訪問入浴介護費用等が損害と認められる

■高次脳機能障害(判例120)
■後遺障害等級:1級 確定年:2013年 和解
■宇都宮地方裁判所管轄内

被害者データ 77歳 ・女性
女性 高齢者 受傷時77歳、症状固定時78歳
自転車で交差点を直進中,左方からの貨物自動車に衝突される
高次脳機能障害1級

認められた主な損害費目

傷害慰謝料

350万円

将来介護料

約5,025万円

住宅改造費

約990万円

訪問入浴介護費

約980万円

車椅子等福祉器具費用

約595万円

将来雑費

約500万円

後遺障害慰謝料

約3,000万円

その他

約410万円

損害額

約1億1,850万円

過失5%控除

-約590万円

既払金控除(自賠責,任意保険金)

-約3,515万円

*1)調整金

約1,355万円

最終金額

9,100万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金3,329万円を加えて,総額約1億2,430万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

①被害者の家族は就労しており,原告を自宅で介護することは現実的ではない。したがって,施設介護を前提に将来介護料を算定すべきである。
②住宅改造,車椅子使用,介護リフト等については,その必要性が認められない。

裁判所の判断

①原告において,本人及び家族が在宅介護を希望していること,原告にとって在宅介護が最良の介護環境であること,在宅介護が適切とする主治医の意見書もあることを主張した結果,在宅介護を前提とした日額1万8,000円の将来介護料が認められた(施設介護に比べて在宅介護の費用は高額になる。)。
②住宅改造費用,訪問入浴介護費用,車椅子費用等を含め,将来の介護のために必要な費用については,概ね原告の請求通り認められた。

当事務所のコメント/ポイント

重度後遺症患者を在宅で介護すると聞くと,多くのご家族は金銭的な面,体力的な面を心配して躊躇してしまう。しかし,裁判では,職業介護人を雇うための費用を賠償として獲得することが可能であり,その他在宅介護をするために必要な住宅改造費用や各種福祉器具購入費用も賠償上認められている(さらには,賠償に加えて十分な公的給付も受けることができる。)。
したがって,ご家族は,金銭面・体力面の心配をすることなく,在宅介護によって一緒に過ごすことが可能である。
もっとも,在宅介護の費用は,極めて高額となるため,保険会社からは激しく争われる。そこで,将来の在宅介護の必要性,相当性,介護の実態,介護にかかる費用等を丁寧に詳細に立証することが必要となる。本件も,当事務所の丁寧な立証が成功した結果,高額な賠償金を獲得することができ,依頼者の方には大変感謝された。
高齢女性(事故時77歳)としては高額な総額約1億2,430万円を獲得した事例であり,参考にしてほしい。

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