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高次脳機能障害

声掛けによる日常生活動作が可能な高次脳2級に日額8,000円の介護料を認める

20%の調整金を獲得し判決並みの解決。

■高次脳機能障害(判例129)
■後遺障害等級:2級 確定年:2013年 和解
■京都地裁管内

被害者データ 37歳 ・男性 (会社員)
男性 会社員 受傷時37歳 症状固定時39歳 
信号のある交差点における右直事故(被害者直進バイク,加害者右折自動車)
高次脳機能障害2級,その他両眼半盲等9級等

認められた主な損害費目

逸失利益

約6,150万円

将来介護料

約5,000万円

傷害慰謝料

360万円

後遺障害慰謝料

約2,500万円

その他

約500万円

損害額

約1億4,600万円

障害年金等控除

-約720万円

過失40%控除後

約8,330万円

自賠責保険金

-3,000万円

その他既払金

-820万円

近親者慰謝料

200万円

※調整金

約940万円

最終金額

5,650万円

*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金3,000万円,労災障害年金等約700万円を加えて,総額約9,350万円を獲得した。

詳細

加害者の主張

①被害者には,速度超過,赤信号無視に匹敵する信号無視があり,少なくとも70%の過失相殺がされるべきである。
②被害者のADL(食事,更衣,移動,排泄,整容,入浴)は自立しており,必要と思われる介助や見守りは極めて限定的であるから,家族間で一般に行われている援助の域を出ない。したがって,将来介護料は認められない。

・裁判所の判断

①原告は過失相殺をすべきではないと主張したが,信号の色について確実な証拠がなかったため,中間的な40%(原告0%,被告70%の中間)の過失相殺を相当とした。
②高次脳機能障害の被害者に必要な介護は,旧来の典型的な身体的介護だけではなく,看視,見守り,声掛けといった新たな介護が必要なのであり,原告の介護はまさしくそれに該当する。声掛け等の介護の精神的負担は,身体的介護に勝るとも劣らないものであり,介護者である親族のレスパイト(介護からの解放)の必要性や,復職(事故により退職)の必要性を考慮すると,将来的に職業介護人による介護も想定されることから,日額8,000円を平均余命まで認めるのを相当する。(原告の主張どおりに認める。)

当事務所のコメント/ポイント

①本件被害者は,年間800万円以上の障害年金,労災年金,その他共済等を受け取り続けることが可能であり,それに加えて,賠償金総額約9,000万円を獲得することができ,依頼者には大変満足いただいた。
②本件の被害者は,身体的には比較的動くことができ,日常生活動作もある程度行える状態であった。そのような被害者について,日額8,000円という極めて高額な将来介護料を獲得することができた。
③約940万円(損害額の20%)という高額な調整金を獲得。判決に相当する和解となった。

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