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高次脳機能障害

高次脳5級(併合3級)40代男性につき労働能力喪失率を争われるも7,000万円以上の高額賠償を獲得した裁判例

事前認定では高次脳機能障害が評価されていなかったところ当事務所で自賠責に対し異議申立てを行った結果、高次脳機能障害5級が認定された事例

■高次脳機能障害(判例131)
■後遺障害等級:5級、併合3級 確定年:2013年判決
■名古屋地方裁判所管内

被害者データ 41歳 ・男性 (給与所得者)
受傷時41歳・固定時45歳 男性(給与所得者)
センターオーバーの加害車両が対向車線を走行中の被害車両に正面衝突した
高次脳機能障害5級、両目半盲症8級、右肩・右肘関節機能障害9級、
右膝関節可動域制限8級、右膝手術痕12級、右上肢手術痕12級、併合3級

認められた主な損害費目

休業損害

約1,500万円

逸失利益

約5,900万円

傷害慰謝料

約400万円

後遺障害慰謝料

約1,400万円

その他

約2,400万円

損害総額

11,600万円

損害填補(任意保険)

-約3,800万円

損害填補(労災休業補償)

-約560万円

損害填補(障害補償年金・障害厚生年金)

-約600万円

損害填補(自賠責)(※2)

-約2,220万円

弁護士費用

約400万円

遅延損害金(※1)

約2,380万円

総合計額

7,200万円

  ※1事故発生から約7年半の期間が経過したことによる損害金(元本の年5%)
  ※2訴外獲得の自賠責保険金約2,220万円と合わせて約9,420万円での解決となった。

詳細

加害者の主張

自賠責保険では高次脳機能障害5級と認定されているが、最初の自賠責の認定では12級(脳挫傷痕のみで高次脳機能障害は認定されていない)であること、被害者は症状固定後に復職しており、運動障害もなく、自動車の運転もできているので、高次脳機能障害として9級に留まり、労働能力喪失率も60%を超えないと主張。

裁判所の判断

当方からは、自賠責における事前認定から異議申立てに至るまでの経過・背景、自賠責が高次脳機能障害を認めた理由についても、その判断資料が信用できることなどを詳細に主張立証した。また、職場やご家族からの聴取内容についても詳細な分析を加えて主張し、重度の高次脳機能障害が残存していること、またこれによって仕事や日常生活上大きな支障が生じており、喪失率60%との加害者の主張は到底認められないことを主張した。その結果、裁判所も判決において、確かに自動車の運転を行う能力は残っており、問題を残しつつも復職して2年間は就業を継続していたとしならがらも、高次脳機能障害7級相当であるとし、労働能力喪失も79%と認定した。

当事務所のコメント

本件で重要なポイントとなったのは、そもそも事前認定の段階では頭部外傷に関しては12級とされており、高次脳機能障害自体が評価されていなかったという点です。当事務所の経験上、ご家族やご本人から聴取できた生活上の支障は明らかに高次脳機能障害の症状によるものと考えられたため、専門医を受診して頂き、高次脳機能障害について診断を受けたことで、自賠責に対する異議申立てが認められて、高次脳機能障害が後遺障害として評価されたのです。
裁判では、確かに高次脳機能障害の程度、労働能力喪失率について争点となりましたが、異議申立てによって高次脳機能障害を評価されていなければ、上記賠償額とは比較できないほど低額での解決となっていた事案でした。
訴訟においても、当事務所からは職場の方の聴取内容や医師の所見などの証拠に基づき、相手方のいうような60%程度の労働能力喪失ではないことについて丁寧な立証を行いました。その結果、判決においても、労働能力喪失率を79%との認定を得ることができました。
本件は、事故から既に数年経過してから依頼を受けた事案ではありましたが、当事務所の豊富な経験により、証拠を緻密に精査した結果、ご本人が感じておられた高次脳機能障害という後遺障害を自賠責等級認定及び判決においても評価を受けることができました。

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