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高次脳機能障害

高次脳3級併合1級30代男性、無保険車傷害保険金等と無保険であった加害者本人からの賠償を併せて2億円を超える高額賠償を獲得した事例

・任意保険に加入していない無保険の加害者本人に対し、不動産仮差押命令も同時に申立てたことで有利な和解が実現した事例。
・転職して間もなく事故に遭った被害者の逸失利益について、基礎収入を実収入以上の男子全年齢平均賃金とした例

■高次脳機能障害(判例140)
■後遺障害等級:3級、併合1級 確定年:2014年和解
■静岡地方裁判所管内

被害者データ 30歳 ・男性 (トラックドライバー)
受傷時30歳・固定時36歳 男性(給与所得者・トラックドライバー)
右側路外駐車場に進入しようとした加害トラックと、対向車線を直進していた被害二輪車が衝突したもの
高次脳機能障害3級、右下肢短縮8級、複視10級、右股関節機能障害10級、
左股関節機能障害12級、骨盤変形12級、併合1級

認められた主な損害費目

将来介護費

約3,200万円

将来装具費用等

約170万円

自宅改造費

約400万円

休業損害

約2,050万円

逸失利益

約8,200万円

傷害慰謝料

約500万円

後遺障害慰謝料

約3,000万円

その他

約2,080万円

損害総額

19,600万円

損害填補(加害者)

-約250万円

損害填補(自賠責)

-約3,000万円

損害填補(無保険車傷害・人身傷害保険)

-約1億3,200万円

調整金(※1)

約1,050万円

総合計額

4,200万円

  ※1遅延損害金及び弁護士費用相当額を含む
※2訴外獲得の自賠責保険金約3,000万円、被害者自身が加入していた無保険車傷害保険金(相手に任意保険がない場合等に補償がある保険)及び人身傷害保険金約1億3,200万円を合わせると、総額で約2億650万円での解決となった。

詳細

加害者の主張

加害者は、被害者にも速度超過などがあったとして1割の過失相殺や、自宅改造費についてもバリアフリー化に留まらない部分があるとして争った。
また、和解に際して、自身の不動産売却益から賠償金を支払うとし、また被害者の請求が全て認容されれば、自己破産をせざるを得ないなどとして、和解金額の調整を要求した。

裁判所の判断

当方からは、既に被害者加入の保険会社から相当な金額の賠償金を受け取っていたので、加害者側の支払い能力も加味しつつ、被告和解案(約3,800万円)から、調整金(支払いが遅れていることによる遅延損害金や弁護士費用の一部)について意見書を提出した。その結果、裁判所から、既払い金を除いて約4,200万円での和解案を提示され、これが成立した。

当事務所のコメント

自動車の運転者は法律上強制加入となっている自賠責保険金の他に、各保険会社が独自に提供している任意保険に加入し、通常は、これらによって被害者の損害は全額が賠償を受けることになります。しかし、本件のように、任意保険については加入をしていないというケースも稀に存在し、このような場合は、加害者の資力の範囲内でしか実質的には賠償を受けることができません。示談交渉なども加害者本人と行うことになるので、非常に困難が生じます。
本件では、被害者が、このような無保険車との事故に備えた保険にも加入していたので、被害者側の保険から賠償金(保険金)の支払いを受けることができましたが、本件のように無保険車傷害保険などでは、発生した損害全額の賠償に足りない場合があります。本件でも、被害者加入保険と自賠責から訴外で先行して約1億6,000万円の保険金を獲得し、その上で、加害者にも賠償を求めることにしました。
そこで、当事務所では、加害者自身の財産についても調査を行い、所有していた不動産に仮差押を申し立てることで、賠償額の原資を確保し、その上で、加害者と裁判上での和解を行うことにしました。
このようにすることで、本件では、さらに加害者自身からも約4,200万円もの賠償金を獲得することができました。
当事務所では、事案の特殊事情に応じ、被害者の方やご家族の今後を支える賠償金を可能な限り確保できるように努めております。

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