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上下肢切断・機能障害他

12級6号の障害を負った会社経営者(43歳/基礎収入454万円/過失10%)が訴訟によって1,500万円獲得した事例

12級としては極めて高額な判決

■上下肢切断・機能障害他(判例004)
■後遺障害等級:12級6号 確定年:2008年
裁判所認定額 約1,500万円
■東京地裁管内 (和解)

被害者データ 43歳 ・男性
■原告が普通貨物車で直進中、T字信号のない交差点で右折車と衝突(原告側の過失10%)
原告は肩関節の機能障害  12級6号
(東京地裁管内 和解)

認められた主な損害費目

逸失利益 約830万円
休業損害 約180万円
後遺障害慰謝料 約290万円
その他 約340万円
損害額
約1,640万円
過失10%控除後損害額 約1,480万円
既払控除 ▲約160万円
既払控除後 約1,320万円
調整金※ 約180万円
最終金額 約1,500万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

原告は自営業を営み、確定申告上の実収入は基礎収入(484万円)より低い454万円でした。相手側は賠償額の算出にあたり、実収入を採用すべきだと主張しましたが、裁判所は我々の主張を汲み入れ、基礎収入をベースに休業損害と逸失利益を算出しました。

もうひとつの争点は、逸失利益です。
原告の障害等級は12級と比較的軽かったため、相手側の損保会社は43歳から67歳までの逸失利益の期間を大幅に制限しようとしてきました。そこで我々は、原告の肩関節の障害が仕事に及ぼす影響などについて丁寧に立証した結果、和解では67歳までの全期間が認められ、後遺障害と怪我の通院慰謝料についても、示談ベースでは300万円くらいのところ、455万円という高額が認められました。

その結果、過失10%分を差し引かれてもまだなお、総額1,500万円という賠償額を勝ち取ることができたのです。これは12級としては極めて高額と言えるでしょう。 (東京地裁管内 和解)

増額のポイント

後遺障害等級が軽い場合、示談では逸失利益の期間を制限され、賠償額を大幅に減額されることがよくある。本件の場合、原告の総損害額は1,315万だったが、結果的に和解で1,500万円となり、弁護士費用を差し引いても1,350万円が原告の手元に残った。裁判をしなければまず勝ち取れなかった結果と言えるだろう。

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