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上下肢切断・機能障害他

示談交渉停まりの低額提示事案を、弁護士交代により訴訟を提起し、約2.5倍に増額した事例

受任後訴訟を提起し、脊柱変形8級併合7級の労働能力低下を立証し増額した

■上下肢切断・機能障害他(判例014)
■後遺障害等級:併合7級 確定年:2010年
■東京地裁管内 和解

被害者データ 28歳 ・男性 (会社員)
原告がバイクで青信号交差点を直進中、対向右折車と衝突した。脊柱変形8級、めまい12級、併合7級
(東京地裁管内 和解)

認められた主な損害費目

逸失利益

約3,200万円

傷害慰謝料

約180万円

後遺障害慰謝料

約1,000万円

その他

約540万円

損害額

約4,920万円

過失10%控除後損害額

約4,430万円

調整金※

約320万円

総計

約4,750万円

既払控除(労災)

-約480万円

既払控除(自賠責)

-約1,040万円

最終金額

3,230万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

この被害者は、インターネットを通して他の弁護士に依頼し、保険会社の弁護士と交渉していた事案です。前任弁護士の示談交渉では、併合7級(脊柱変形8級、めまい12級)に対して、保険会社は11級程度として、わずか1,300万円の提案がされていました。提示総額2,343万円のうち、自賠責7級1,043万円は既に受領済みで、残額1,300万円の提案でした。前任弁護士は、訴訟でもこれ以上の増額は難しいという見解を示していたため、交渉内容に疑問を感じた被害者が当ネットワークに相談したものであります。
当方は、早速検討のうえ、訴訟に踏み切りました。確かに脊柱の変形8級は、変形のみで労働能力低下がそのまま認められないケースがありますが、当ネットで検討したところ、被害者の職業から見て十分立証可能と考え、訴訟に踏み切りました。
その結果、逸失利益については、保険会社提案の併合11級20%ではなく、逸失利益(労働能力喪失38年間)の前半19年間を40%(8級と9級の中間)、後半の19年間を35%(9級相当)と認めさせました。
過失については、当方主張の過失10%を認めさせました。(東京地裁管内 和解)

増額のポイント

当方の被害者の実情に応じた緻密な立証が功を奏し、当初の保険会社の弁護士提案(約1,300万円)の約2.5倍の3,230万円での和解となった。
当初の弁護士の見解と比較すれば、当ネットの訴訟上の立証が如何に被害者にとって有効になのか、明らかになった事案であり、依頼者に大変喜んで頂いた事案である。
解決までの期間も、相談から1年以内と、訴訟上の解決としては短期間であったが、これは当ネットの訴訟技術の成果と解している。

特記事項

 被害者が最初に訪問し契約した事務所は、インターネット上で「着手金無料、報酬は差額の10ないし20%」と表示している法律事務所でした。
そこでの解決方法は、訴訟ではなく示談であったところ、被害者がその解決を不満として当ネットを訪問されたものでした。
 この事案は、当ネットの考えの基本である「賠償金は最大に、弁護士報酬は被害者の最も負担とならないシステムで」というモットーそのままの解決ができた事案でした。

 詳しくは、トップページ中「2.合理的な弁護士報酬」 を御覧ください。

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