50対50の過失割合を、緻密な反対尋問で15対85に逆転
事故による脳挫傷と半盲症の因果関係認が認められた事例
■後遺障害等級:9級 確定年:2010年
■東京地裁管内 (判決)
被害者データ
21歳
・男性
(専門学校生)
原告がバイクで走行中、前方の被告車両が突然右折し、避けきれず接触
脳挫傷の結果、視野障害(両眼の半盲症) 9級
(東京地裁管内)
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約3,200万円 |
---|---|
傷害慰謝料 |
約120万円 |
後遺障害慰謝料 |
約700万円 |
その他 |
約80万円 |
損害額 |
約4,100万円 |
過失15%控除後損害額 |
約3,500万円 |
弁護士費用 |
約300万円 |
確定遅延損害金 |
約180万円 |
遅延損害金(2年相当) |
約430万円 |
総計 |
約4,410万円 |
既払控除(自賠責) |
-約670万円 |
最終金額 |
約3,740万円 |
詳細
原告にとっては不可抗力の事故であったにもかかわらず、物損事故の賠償に関しては、本人の入院中に家族が50対50で示談させられており、後になってそのことを知って憤慨した本人が、訴訟を起こし過失割合について争った事案です。
裁判が始まると、加害者側はさらに原告側に過失を上乗せし、被害者側に60%の過失があると主張してきましたが、我々がこれに強く反発した結果、当事者双方の証人尋問が行われました。
尋問の中では、加害者が右折開始前に道路の左側に寄るなど、後続車に誤解を抱かせる行動をとっていたことを追及。その結果、判決では、加害者側に85%の過失があると認定されました。
また、この事故で被害者は半盲症の後遺症を負っていましたが、当初、相手側の損保会社は事故と視野障害の因果関係を認めず、支払いを拒否していました。我々はこの点についても、カルテを精査し、専門家の意見も仰ぎながら徹底的に立証したところ、結果的に裁判所は事故との因果関係を認め、余命までの期間35%の労働能力の喪失があると判断しまた。 (東京地裁管内 和解)
増額のポイント
裁判所は当初、3200万円(自賠責のぞく)での和解案を提案。原告側は不満を持ちつつも譲歩し、結果的に3600万円で折り合いをつけようというところまで話は進んだ。しかし、その案に対し、加害者側が拒否。結局、和解は不調に終わり、判決に。その結果、裁判所は我々が提示した和解額をさらに上回る4400万円というきわめて高額な賠償金を認められた。本件では反対尋問も成功し、よい結果につながった。損保側の提示に屈せず、決してあきらめないことが大切である。