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上下肢切断・機能障害他

19歳自動車整備工の少年に全年齢の平均賃金が認められ高額賠償を獲得

実際の障害の重さを主張し、後遺障害慰謝料も1等級アップに成功

■上下肢切断・機能障害他(判例022)
■後遺障害等級:併合6級 確定年:2011年
■東京地裁管内(和解)

被害者データ 19歳 ・男性 (会社員・自動車整備工)
原告が大型バイクで青信号交差点を直進中、対向右折車と衝突。
左腕神経叢損傷7級、左膝関節動揺10級、併合6級
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約6,540万円

休業損害

約270万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約1,300万円

その他

約500万円

損害額

約8,910万円

過失10%控除後損害額

約8,010万円

既払控除(任意)

-約640万円

既払控除(自賠責)

-約1,290万円

※調整金

約920万円

和解額

約7,000万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

本件の被害者は19歳の少年だったため、逸失利益の基礎収入が問題となりました。相手側は高卒の平均賃金での算出を提案してきましたが、我々は全年齢の平均賃金550万円で算出すべきだと主張したところ、それが認められました。 また、被害者は自動車整備工として働いていましたが、左腕神経叢損傷により肩から下が麻痺しており、元の仕事には戻れなくなっていました。そこで、「この障害は7級ではなく6級である」と主張し、実際には併合5級に相当すると訴えたところ、それも認められ、後遺障害慰謝料は1,300万円となり、自賠責保険金込みで8,900万円という高額な賠償額が認定されました。

被害者の少年はこの事故により自動車整備の道はあきらめざるを得ませんでしたが、裁判でよい結果が得られたことから、現在は留学し新たな道を求めて頑張っておられます。 (東京地裁管内 和解)

■増額のポイント

本件の事故態様の場合、基本過失割合は8対2だが、我々は加害側に早回り右折の過失があったことを立証し、その結果、被害者側の過失を2割から1割に減らすことができた。また、自賠責が判断した後遺障害等級についても安易に受け入れず、実際にはもっと重度であるという見立てをして主張。いずれも被害者の立場に立って、手を抜かずに立証することで、仮にであるが死亡の場合の積算額よりも1,700万円も高額な賠償金を勝ち取ることにつながっている。

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