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上下肢切断・機能障害他

偽関節で8級の障害認定を受けながら、相手側が猛反発。紛センでまとまらなかった事案を当ネットが裁判で解決

「後遺障害ではない」という相手側の不当な主張を完全に退けた事案

■上下肢切断・機能障害他(判例028)
■後遺障害等級:8級9号 確定年:2012年
■一審 東京地裁管内 二審 東京高裁(棄却)

被害者データ 36歳 ・男性 (宅配業)
原告のバイクが交差点青信号で直進中、対向右折車が衝突
右大腿骨骨幹部骨折後の変形障害(髄内釘及び短縮) 8級9号
(東京地裁管内)

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

逸失利益

約4,530万円

休業損害

約840万円

傷害慰謝料

約240万円

後遺障害慰謝料

約830万円

その他

約640万円

損害額

約7,080万円

過失15%控除後損害額

約6,010万円

療養給付金填補

-約520万円

既払控除(任意保険)

-約790万円

既払控除(自賠責)

-約820万円

確定遅延損害金

約910万円

弁護士費用

約470万円

判決額

約5,260万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

まず、争点となったのは過失割合です。相手側は被害者にも25%の過失ありと主張していましたが、我々の緻密な立証により15%に押し戻しました。
逸失利益については事故後、原告に目立った減収がなかったことから、相手側は「逸失利益なし」と主張してきましたが、現実には仕事を再開するにあたって相当努力していたため、その点を主張した結果、労働能力喪失率は8級の45%がそのまま認められました。
最大の論点は後遺障害の評価でした。原告は偽関節で自賠責から8級8号の後遺障害等級認定を受けていました。ところがこれに対し、相手側はすでに等級認定が下りているにもかかわらず、「手術をすれば治る。後遺障害ではない」と反論してきたのです。
我々は、医師の意見書を出して、「十分な治療をしたけれど骨がつかず偽間接となった。これ以上治療しても治る見込みはない」と対抗。一審判決ではこちらの意見が通ったため、相手側は控訴。しかし、結果的に高裁で棄却され、当方の意見が認められました。 (東京地裁管内)

増額のポイントおよび成果

本件の被害者は当初、紛争処理センターに持ち込んでいたが、その時点で相手側の弁護士から「そもそも後遺障害ではなく、治癒するので認められない」と言われてどうすることもできず、かなり時間を経た状態で当ネットに相談された。極めて稀な主張だったが、結果的に全面勝訴することができた。
紛センで理不尽な反論をされ、迅速に処理できない場合でも、あきらめずに当ネットにご相談いただければと思う。

<成果>

  • 過失割合を25%から15%に下げることができた。
  • 減収がなくても逸失利益が全て認められた(8級45%)
  • 自賠責の等級認定後に「後遺障害ではない」と反論されたが、裁判ですべて退けることができた。
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