介護職経験がある母親を在宅介護と判断した一審をくつがえし
母親が復職する権利と職業介護人を認めた画期的な高裁判決
■後遺障害等級:1級 確定年:2006年
■名古屋高裁【一審】岐阜地裁
被害者データ
17歳
・男性
点滅信号のあるT字交差点を横断中の自転車に、直進の普通乗用車が衝突
遷延性意識障害、四肢麻痺1級
(岐阜地裁管内)
認められた主な損害費目
将来介護料 | 約1億円 |
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逸失利益 | 約9,700万円 |
住宅改造費 | 約1,200万円 |
将来雑費 | 約900万円 |
車椅子代等 | 約700万円 |
後遺障害慰謝料 | 約3,000万円 |
近親者慰謝料 | 約800万円 |
その他 | 約1,300万円 |
計 | 約2億7,600万円 |
(過失相殺25%控除後 約2億900万円)
詳細
点滅信号のあるT字交差点を横断中の自転車に、直進の普通乗用車が衝突。自転車に乗っていた17歳の男子高校生が、脳挫傷等の重傷を負い、遷延性意識障害及び四肢麻痺の後遺障害(1級1号)を負ったというケースです。
最大の争点は、母親の就労と介護料についてです。裁判では、介護にあたっていた母親の復職を前提に職業介護人による介護料を請求しました。しかし、被告の反論及び一審の判断では、母親がかつて介護職に就いていたことなどを理由として母親の就労を認めず、日額1万円の家族介護という判断になりました。しかし、高裁に控訴し、母親自身の家庭環境で育まれた就労への意欲と在宅介護の必要性を改めて主張しました。その結果、高裁では母親の就労を認め、日額1万8,000千円の職業介護人を認める画期的な判決となりました。
また、住宅改造費や将来経費・備品代等を請求どおり認め、両親の慰謝料を認めるなど、高額な損害認定額となりました。 (岐阜地裁管内)
認められた介護の内訳
・母親が67歳まで | ・母親が67歳以降、原告の余命まで | |
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平日 年240日 | 祝日休日 年125日 | 年間365日 |
職業介護人日額 1万8,000円 | 家族介護人日額 1万円 | 職業介護人日額 1万8,000円 |
※認定額増額のポイント
男子学歴計全年齢平均賃金を基礎収入とする逸失利益を全期間認められた。
住宅改造費は請求全額認められた。
将来雑費は、月額3万5千円を余命期間認められた。
車椅子、車両改造費、介護リフト、介護ベッド費用を請求どおり認められた。
本人の後遺障害慰謝料3,000万円、両親の慰謝料800万円と、合計3,800万円の高額な慰謝料が認められた。