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死亡事故

目撃者の証言から加害者の言い分が虚偽であることを認めた例

加害者は刑事事件で不起訴処分になるも、民事裁判結果を受け改めて起訴、有罪が確定

■死亡事故(判例002)
■確定年:2002年
■裁判所が認定した事故態様
刑事記録:信号は赤、右折可の青矢印 → 判決:信号は青
■東京高裁 【一審】千葉地裁管内

被害者データ 24歳 ・男性
バイクで交差点に直進進入中、対向車線のトラックが右折してきて衝突
(千葉地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益
(大卒平均賃金で算定)
約6,000万円
慰謝料 約2,600万円
約8,800万円

過失相殺▲10%

詳細

遺族が事故直後の青信号を見た目撃者を捜し当てることに成功し、その証言によって加害者の言い分(赤信号・右折可の青矢印)が虚偽であることを証明したケースです。
しかし、一審は目撃者の証言ではなく加害者の言い分を採用し、請求は棄却。
すぐさま控訴し、その中で加害者の言い分の不合理な点を丁寧に指摘するとともに、別の目撃者に証言してもらい、その内容が加害者の言い分と大きく食い違うことを明らかにしました。
その結果、高裁は一審判決をくつがえして青信号を認定し、被害者の過失割合は10%と認定しました。

図解

その後、遺族の方で本件民事判決をもとに捜査機関に対して再捜査を願い出たところ、再捜査の上で加害者は起訴となり、刑事裁判で有罪となりました。加害者は控訴・上告したが訴えはしりぞけられ、有罪判決が確定。民事裁判によって刑事裁判を変えた一例です。 (千葉地裁管内)

※事故状況逆転のポイント

遺族が諦めずに目撃者を捜し当てた。
一審敗訴後も加害者の言い分の不合理な部分を詳細に指摘。
もう1人の目撃者が高裁で証言。

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