小規模会社役員の死亡事案で約1億1,000万円。65歳にもかかわらず極めて高額な賠償が認められた例
従業員兼役員の労務対価が争点となったケース
■確定年:2012年
■一審 前橋地裁管内 二審 東京高裁 和解
被害者データ
65歳
・男性
(自営の青果卸業・従業員兼務役員)
原告が軽自動車で黄色点滅信号を直進中、右方の点滅赤信号から普通自動車が衝突し車外放出
脳挫傷等で死亡
(群馬・前橋地裁管内)
認められた主な損害費目
損害額(単位:万円) | |
---|---|
【加害者から賠償】 | |
逸失利益 |
約7,250万円 |
葬儀費用 |
約150万円 |
死亡慰謝料 |
約2,700万円 |
その他 |
約60万円 |
損害額 |
約1億160万円 |
過失20%控除後損害額 |
約8,120万円 |
既払控除(自賠責保険) |
-約3,000万円 |
※調整金 |
約930万円 |
和解額 |
約6,050万円 |
【人身傷害保険】 | |
約款に基づく損害額 |
約8,620万円 |
当方過失20%分 |
約1,720万円 |
※調整金 |
約80万円 |
和解額 |
約1,800万円 |
遺族受取額 | |
自賠責保険 |
約3,000万円 |
加害者から賠償(相手過失80%) |
約6,050万円 |
人身傷害保険(当方過失20%) |
約1,800万円 |
合計受取額 |
約1億850万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
まず争点となったのは過失割合でした。被害者が車外に放出されて死亡したことから、相手側の損保会社は「シートベルト未装着だったため50%の過失は下らない」と主張してきました。しかし、はっきりした証拠がなかったことから当方が反論した結果、過失は20%まで下げることができました。
次に議論となったのは逸失利益の基礎収入です。一般に役員の利益配当部分は逸失利益の基礎収入には含まれないのですが、この事故の被害者は家族経営会社の従業員兼務役員として自営青果卸業の業務主体を担っていたため、その点について詳細に立証したところ、65歳で合計1,680万円という高額な役員兼の報酬があったにもかかわらず、労務対価は80%とみなされました。
結果的に、自賠責から3,000万円、加害者から6,050万円、人身傷害から1,800万円、その他調整金など、計1億850万円を獲得することができました。 (群馬・前橋地裁管内)
増額のポイントおよび成果
被害者の労働形態を緻密に立証した結果、65歳の死亡事案としては極めて高額な賠償を勝ち取ることができた。和解ではあるが、長年蓄積してきた当ネットワークの判例や裁判の実績が認められたものといえるだろう。
成果
①逸失利益については、役員でありながらその対価性につき、尋問および主張を通じて立証。通常700万円位のところ、1,680万円の80%まで認めさせた。
②逸失利益の問題点は人身傷害も同じなので、双方を一緒に訴えて立証に成功。損害額の満額を勝ち取った。
③困難さを克服し、65歳としては極めて高額な賠償額が認定された。