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死亡事故

21歳男性の死亡事故において,過失相殺40%でありながら総獲得額が約5190万円と高額に達した事例。

過失相殺がない場合の損害(被害)評価額は約8,260万円と高額になった。

■死亡事故(判例025)
■確定年:2017年 和解
■さいたま地裁管内

被害者データ 21歳 ・男性 (大学生)
男性 受傷時21歳 大学生
被告が自動車を運転中,道路上に横臥していた原告の存在に直前まで気付かず衝突した。
死亡事故

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,130万円

葬儀費用

150万円

慰謝料

約2,500万円

近親者慰謝料

約600万円

その他

約20万円

損害額

約8,400万円

過失40%控除後

約5,040万円

自賠責保険金(仮渡金)控除

-約290万円

*1調整金

約150万円

*2~3最終金額

約4,900万円

*1調整金は,弁護士費用及び遅延損害金相当。
*2自賠責保険金290万円を加えた総獲得額は約5,190万円である。
*3過失相殺がない場合の損害評価額は約8,260万円に達した。

詳細

加害者の主張

原告が深夜に路上に横臥していて礫過された事故であるから,原告の過失も重い。また,事故現場道路は地元の基幹道路たる県道であり,「幹線道路」であったと言える。これらの事情を考慮すれば,原告に60%の過失相殺をすべきである。

原告の反論

被告は事故当時制限速度を時速20kmほど超過して運転していたために原告の発見が遅れたものであって,被告の過失は特に重い。また,事故現場道路は片側1車線で,両側車線を合わせた道路幅員は6.4mに過ぎず,「幹線道路」には該当しない。したがって,過失相殺率はせいぜい40%に留まる。

・最終的にこの点について原告の主張に沿った内容での和解が成立。

当事務所のコメント/ポイント

本件では過失割合が最も重要な争点となった。保険会社側は,被害者が事故当時泥酔して路上に横臥していた点の過失が重く,さらに事故現場は「幹線道路」に当たるとして,被害者の過失割合は60%(すなわち加害運転者以上の過失)であると主張してきた。
これに対し我々において,加害運転者の速度超過の事実を刑事記録に基づき正確に引用した上で,さらに保険会社側の「幹線道路」主張については,我々が裁判実務上の見識を正確に理解していたことから,単に地元の基幹道路と言うだけでは「幹線道路」の要件を充たさない旨適切な主張を展開することができた。
その結果,被害者の過失割合は保険会社側の主張から20%を減らした40%に留まるものと認めさせることができた。これにより,総取得額は自賠責保険金を併せて約5,190万円と高額な水準に達した。

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