028死亡事故
センターオーバーの加害者について携帯電話操作等の運転悪質性を認め、大学生男子死亡について9,600万円の賠償を認めた和解事例
大学2年生の被害者について相手は大学卒業の蓋然性を争うも原告主張通り大卒賃金での逸失利益が認定
事故直前に携帯電話を操作していた事実から事故時も操作をしていたか相当注意散漫になっていたことを認定し慰謝料を3,000万円に増額
後遺障害等級 | 確定年 | 裁判所 |
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2018年 和解 | 山口地裁管内 |
026死亡事故
22歳男性の死亡事故において,加害者の飲酒居眠り運転をも考慮し,独身男性の慰謝料として高額な約2,800万円(近親者慰謝料含む)をはじめ,総獲得額が約1億620万円ときわめて高額に達した事例。
事故当時大卒・就職後間もなかった被害者の逸失利益について,統計上の大学及び大学院卒全年齢平均賃金額を基礎に逸失利益を認定。
後遺障害等級 | 確定年 | 裁判所 |
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2017年 判決 | 東京地裁管内 |
025死亡事故
21歳男性の死亡事故において,過失相殺40%でありながら総獲得額が約5190万円と高額に達した事例。
過失相殺がない場合の損害(被害)評価額は約8,260万円と高額になった。
後遺障害等級 | 確定年 | 裁判所 |
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2017年 和解 | さいたま地裁管内 |
010死亡事故
消防署に就職が内定していた高校生の死亡事故。逸失利益の算出が争点に
遺族の思いが叶い、高卒平均賃金より20%高額の基礎収入が認められた
後遺障害等級 | 確定年 | 裁判所 |
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2009年 | 千葉地裁管内 (和解) |
003死亡事故
「高速走行の加害車両を認識することは不可能」
横断自転車の過失割合をゼロに変更した高裁判決
後遺障害等級 | 確定年 | 裁判所 |
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2006年 | 札幌高裁 【一審】旭川地裁管内 |