023死亡事故
遷延性意識障害の症状固定後に亡くなられた年少被害者について約1億円の賠償金が認められた事案
・未就学児の女子の後遺障害逸失利益の基礎収入について男女学歴計全年齢平均賃金を採用するものとした裁判例
・センターオーバーの加害者による一方的事故によることが慰謝料増額事由として認められ1級としても高額な慰謝料約3,500万円が認められた裁判例
後遺障害等級 | 確定年 | 裁判所 |
---|---|---|
2016年判決 | 千葉地方裁判所管内 |
014死亡事故
父親の人身傷害保険を合理的に活用し死亡した4歳児の過失分をカバー
両親の心痛に配慮し慰謝料を増額
後遺障害等級 | 確定年 | 裁判所 |
---|---|---|
2012年 | さいたま地裁管内 和解 |