ご相談はこちら
0120-89-0320

重度脊髄損傷

加害者の「ウソ」を崩し、中央線突破を立証

「無責」事案が、高裁で「加害者70%過失」に大逆転

■重度脊髄損傷(判例005)
■後遺障害等級:1級 確定年:2006年
■名古屋高裁 【一審】名古屋地裁管内

被害者データ 20歳 ・男性
大型自動二輪車が右カーブを曲がろうとした際に、センターラインをはみ出した状態で停止していた普通乗用車をよけてガードレールに衝突
胸髄損傷による両下肢麻痺1級
(愛知・名古屋地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約8,900万円
将来介護料 約5,400万円
住宅改造費 約1,800万円
将来雑費 約800万円
車椅子等機器 約700万円
後遺障害慰謝料 約2,800万円
近親者慰謝料 約300万円
その他 約1,200万円
約2億1,900万円

過失相殺30%控除後 1億5,400万円

詳細

大型自動二輪車が右カーブを曲がろうとした際、中央線をはみ出した状態で停止していた対向の普通乗用車をよけ、ガードレールに衝突。二輪車に乗っていた20歳の男性が、外傷性脊椎損傷、左下腿骨骨折等で両下肢麻痺の後遺障害(1級3号)を負ったケースです。

この事故は、刑事事件で不起訴処分となり、その後加害者がセンターラインオーバーを否認していたため、事故の事実関係が曖昧なまま処理されてしまい、当初は自損事故扱いとなっていました。そのため、自賠責の被害者請求も難しく、被害者は自費で治療に当たっていたのです。裁判でも被告は過失ゼロ(無責)を主張していましたが、原告は刑事記録等から被告のセンターラインオーバーを立証し、目撃証言(陳述書)や現場のビデオを提出、法廷では目撃者と担当警察官の証人尋問も行いました。

その結果、地裁では被害者の過失を40%、高裁では30%と認定。当初の100%過失から大きく逆転する結果となりました。また、住宅改造に関しては、改造図面の作成者の詳細な陳述書および現住所のビデオ撮影で、改造の必要性と改造の内容を詳細に立証。その結果、請求どおり1,800万円を超える高額な費用が認められました。 (愛知・名古屋地裁管内)

※認定額増加のポイント

加害者のセンターオーバーを認め、被告7割の過失が認められた。
原告の平均余命57年間について、近親者介護と職業介護を平均して日額8,000円が認められた。
男子高卒全年齢平均賃金を基礎収入とした逸失利益が認められた。
請求した住宅改造費が全額認められた。
将来雑費、車椅子等福祉機器について緻密な立証を行い、約1,500万円が認められた。

0120-89-0320
ご相談はこちら