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重度脊髄損傷

介護の現実をビデオ等で立証

高裁で高額介護料を認定

■重度脊髄損傷(判例007)
■後遺障害等級:1級3号 確定年:2005年
■大阪高裁 【一審】大阪地裁管内

被害者データ 59歳 ・男性
信号機の設置されていない十字路の交差点で、一時停止の規制がある直進バイクと、左方からの直進貨物自動車が衝突。
上肢不全麻痺、両下肢麻痺等1級3号
(大阪地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約7,600万円
逸失利益 約2,900万円
住宅改造費 約400万円
後遺障害慰謝料 約2,800万円
近親者慰謝料 約700万円
その他 約1,400万円
約1億5,800万円

(過失相殺50%控除後約7,900万円)

詳細

信号機の設置されていない十字路の交差点で、直進バイクと左方からきた直進の貨物自動車が衝突。59歳の男性が、外傷性くも膜下出血、頚髄損傷、大腿骨骨折などの重傷を負い、上肢不全麻痺、両下肢麻痺などで、1級3号の後遺障害を負ったケースです。被害者の男性には妻と成人した子供が2人いましたが、介護は主に妻が行っているという状況でした。

この事故の場合は、原告(バイク)側に一時停止の規制があったため、基本の過失割合は原告にとって不利なものでした。
しかし、被告側にもはみ出し禁止区域でのセンターラインオーバーや時速18キロの速度違反が認められたため、過失割合が大きな争点になったのです。結果的に二審では、「原告が被告車両に注意を払うことなく交差点に進入したことは明らか」としながらも、「被告が中央線を越えていなければ、原告バイクをひきずるような結果はなかったと推認される」として、過失割合は「50:50」と認定されました。

また介護料においても、原告側(日額2万4,000円)、被告側(8,000円を超えない)と、両者の主張には大きな隔たりがありましたが、二審では、職業介護人と近親者の介護を区別せず、余命期間22年について日額1万6,000円、計約7,600万円を認める判決が出されています。ちなみに、一審が認めた介護料は日額1万2,000円でした。高裁で介護の厳しい実態を、ビデオなどを駆使してしっかり訴えたことが、介護料の増額につながったともいえるでしょう。 (大阪地裁管内)

認められた介護料の内訳

・余命期間22年間について

職業介護人日額1万6,000円×365日認める。

※認定額増加のポイント

介護料は、余命期間22年間について、職業介護人日額1万6,000円の 365日間として、約7,600万円が認められた。
逸失利益は、事故前3ヶ月の収入を基礎として、11年の就労可能期間として、約2,900万円が認められた。
本人の後遺障害慰謝料2,800万円のほか、妻や子に近親者慰謝料約700万円、合計3,500万円の慰謝料が認められた。
・過失相殺を、50:50とした。

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